• No.86 東カリブ・ドル

    23/01/28 09:56:32

    >>79えっ、それがパートアルバイトなのでは…?

  • No.94 匿名

    23/01/28 10:09:04

    >>86
    あなたの見解は間違いだよ。


    労働基準法第26条では、休業手当の定めとして「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」としています。

    つまり、忙しくないから帰って、は違法。
    帰らせるならそれ相応の手当を支払わなければならない。

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