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スマホ利用料金、みんなはいくら?
23/01/28 09:56:32
>>79えっ、それがパートアルバイトなのでは…?
23/01/28 10:09:04
>>86 あなたの見解は間違いだよ。 労働基準法第26条では、休業手当の定めとして「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」としています。 つまり、忙しくないから帰って、は違法。 帰らせるならそれ相応の手当を支払わなければならない。
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No.86 東カリブ・ドル
23/01/28 09:56:32
>>79えっ、それがパートアルバイトなのでは…?
No.94 匿名
23/01/28 10:09:04
>>86
あなたの見解は間違いだよ。
労働基準法第26条では、休業手当の定めとして「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」としています。
つまり、忙しくないから帰って、は違法。
帰らせるならそれ相応の手当を支払わなければならない。
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