• No.1 ジャマイカ・ドル

    23/01/18 13:50:13

    トピ主さんの不正行為による、元旦那さんの心の痛みに対する慰謝料請求の時効は、元旦那さんが不倫の事実を知ってから3年です。

    不正行為により至った離婚に関する慰謝料請求の時効は、離婚した時から3年です。

    元旦那さんの慰謝料請求は、前者でしょうね。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.3 ブルネイ・ドル

    23/01/18 13:55:37

    >>1
    離婚して4年以上経っているんです。
    3年なら時効で払わなくてもいいってことですよね?

1件~1件 ( 全1件)

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