• No.1 ジャマイカ・ドル

    23/01/18 13:50:13

    トピ主さんの不正行為による、元旦那さんの心の痛みに対する慰謝料請求の時効は、元旦那さんが不倫の事実を知ってから3年です。

    不正行為により至った離婚に関する慰謝料請求の時効は、離婚した時から3年です。

    元旦那さんの慰謝料請求は、前者でしょうね。

  • No.3 ブルネイ・ドル

    23/01/18 13:55:37

    >>1
    離婚して4年以上経っているんです。
    3年なら時効で払わなくてもいいってことですよね?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.5 らん

    23/01/18 13:58:30

    >>3
    いやいや、1さんの言ってる事は
    主の状況だと元旦那が不倫の事実を知ってから3年だよ。
    元旦那は数ヶ月前に知ったんでしょ?
    ならあなたに慰謝料を支払う義務があるって事よ。

  • No.7

    ぴよぴよ

  • No.8 ジャマイカ・ドル

    23/01/18 14:01:37

    >>3
    不正行為になってましたね…

    婚姻中に不貞行為があった場合、例え離婚していても、慰謝料請求はできます。
    時効は不貞行為を知ってから3年です。
    不貞行為に対しての慰謝料請求です。

    元旦那さんは、不貞行為に対してトピ主に慰謝料を請求することができますが、不貞行為が原因の離婚に対しては、慰謝料請求できません。

    理解できますか?

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