• No.222

    23/01/15 18:03:16

    旦那が社長です。
    ちなみに雇用契約書には「退職に関する事項」
    として作って、2ヶ月以上前にと加えています。
    あと有給も「労働基準法による」とちゃんと書いてます。

コメント

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返信コメント

  • No.224 ビットコイン

    23/01/15 18:05:50

    >>222
    だから、そんな契約は無効。
    有給は書類上だけで実際は取らせてないじゃん。

  • No.226 和同開珎

    23/01/15 18:07:37

    >>222
    だから前もって相談したんじゃないの?
    労働基準法による← ならパートにも有給与えなきゃダメじゃね?

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