- なんでも
- マロウ(柔和な心)
- pNscWnh69K
- 22/10/17 00:37:30
認められていると言われるとやって良いとの誤解を受けるがそうではない
例外=認められているとの拡大解釈で有り、その例外ですら法的に認めているとは言えない物で有る。
平成12年法改正についての環境省の通知、衛環78号より
第一二 廃棄物の焼却禁止
一 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。
したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。
つまり、あくまで改正した罰則についての例外で有って、他の罰則に関しては例外ではなく、そもそも周辺環境へ悪影響が出る様な野焼きは農家のものであっても行政処分の対象である。
更に言えば廃掃法ではない他の法律、軽犯罪法、消防法、森林法等には例外規定は無いので当然処罰の対象で有り認められているわけではない。
以下その根拠 廃掃法より抜粋参照
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
廃掃法 第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
この政令が以下で農業に関する項目が第十四条の第四号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
表記の通りこの例外規定はあくまで第十六条の二第三号付随する政令でしか無く、更に遡ればこの条項もあくまで罰則に関する条項で有る事が確認できる。
第19条の4に規定する措置命令その他行政指導等はこれらとは別の条項で有る為行うことが可能である。(環境省に確認済み)
一見、例外規定だけ見ると焼却禁止の例外と捉えられ焼却が認められているかの様だが法令のカッコ書きは見出しの様な物であり、(焼却禁止)第十六条の二に付随する項目で有る為(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)と成ってい居るだけで、実際はあくまで重い罰則が馴染まないので設けた罰則の例外事項でしかない。
そもそも法令にも政令にも認められているとの文言は無く例外=認められているとの勝手な解釈でしかない。
増して政令に書かれているのは公益性の有る生業としての農業で有り、自称農家で有っても個人的な畑等は家庭菜園扱いであり例外ですらない。
これらは環境省から令和3年発行の環循適発第 2111305号において明確化されており、周辺環境や健康に問題が生じる様な焼却、又はそのおそれが有る軽微でない焼却は行政処分等の対象である。
法の目的、つまり廃棄物の適正処理により生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る上で合理的と認められない野焼きに関してはこれに含まれるべきではない。
尚罰則の無い法律で有っても犯罪は犯罪であり、認められているとの誤解を生む表現は犯罪の助長であり、それを広めるのも犯罪の助長でしかない。
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