農家の野焼きは認められていない

  • なんでも
  • マロウ(柔和な心)
  • pNscWnh69K
  • 22/10/17 00:37:30

認められていると言われるとやって良いとの誤解を受けるがそうではない
例外=認められているとの拡大解釈で有り、その例外ですら法的に認めているとは言えない物で有る。

平成12年法改正についての環境省の通知、衛環78号より
第一二 廃棄物の焼却禁止
 一 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。
 したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。

つまり、あくまで改正した罰則についての例外で有って、他の罰則に関しては例外ではなく、そもそも周辺環境へ悪影響が出る様な野焼きは農家のものであっても行政処分の対象である。
更に言えば廃掃法ではない他の法律、軽犯罪法、消防法、森林法等には例外規定は無いので当然処罰の対象で有り認められているわけではない。

以下その根拠 廃掃法より抜粋参照
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
廃掃法 第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

この政令が以下で農業に関する項目が第十四条の第四号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

表記の通りこの例外規定はあくまで第十六条の二第三号付随する政令でしか無く、更に遡ればこの条項もあくまで罰則に関する条項で有る事が確認できる。
第19条の4に規定する措置命令その他行政指導等はこれらとは別の条項で有る為行うことが可能である。(環境省に確認済み)

一見、例外規定だけ見ると焼却禁止の例外と捉えられ焼却が認められているかの様だが法令のカッコ書きは見出しの様な物であり、(焼却禁止)第十六条の二に付随する項目で有る為(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)と成ってい居るだけで、実際はあくまで重い罰則が馴染まないので設けた罰則の例外事項でしかない。

そもそも法令にも政令にも認められているとの文言は無く例外=認められているとの勝手な解釈でしかない。
増して政令に書かれているのは公益性の有る生業としての農業で有り、自称農家で有っても個人的な畑等は家庭菜園扱いであり例外ですらない。

これらは環境省から令和3年発行の環循適発第 2111305号において明確化されており、周辺環境や健康に問題が生じる様な焼却、又はそのおそれが有る軽微でない焼却は行政処分等の対象である。
法の目的、つまり廃棄物の適正処理により生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る上で合理的と認められない野焼きに関してはこれに含まれるべきではない。

尚罰則の無い法律で有っても犯罪は犯罪であり、認められているとの誤解を生む表現は犯罪の助長であり、それを広めるのも犯罪の助長でしかない。

  • 0 いいね

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 16
    • 薔薇:赤(愛、美)
    • Vx7FLoPYl2
    • 22/10/17 01:56:47

    で、これをママスタでほざく意味は?

    • 1
    • 15
    • ボケ(日々の幸せ)
    • PTu2CK8bzO
    • 22/10/17 01:53:06

    >>14
    なるほどね。
    うちのほうはまだまだギリギリで専業じーさんばーさんがやってるんだ。だから兼業農家さんの話は想像に容易いな。
    とはいえ兼業になりつつあるから他人事ではないんだけど。

    野焼きの必要性があるのかをよく考えてほしいね。そしてそれをもっと強く自治体が広報出来れば良いね。そうそう、こちらは全戸配布の地元広報誌で農業関係の禁止事項や注意喚起が結構うるさく回ってくるよ。でも都市部にいた時はそういう欄は見なかった気がする。田舎で農業に積極的な地域よりも発信しにくいんだろうなとはおもうけど…

    何はともあれ、減るといいね。と思ったわ

    なんかママスタで新鮮な話題だった。

    • 1
    • 14
    • マロウ(柔和な心)
    • pNscWnh69K
    • 22/10/17 01:37:03

    >>13
    全員ではないが今元気に農業をやられてる世代は若い頃から専業ではなく、以前は工場勤務だったりの兼業でその親世代が引退してからの専業も多く、その親世代も子供に農業を継がせる気は余りなかったりで実際には農業知識を伝えられてない場合が。
    仕事が休みの週末の手伝いで田植えや稲刈りは上手いが、その他に関しては結果よく聞くジンクス的なもので作業してる場合も。
    実際問題、若くして自ら農業を始めた方の方が勉強されてて、知識が豊富で当然近代農業の知識に至っては高齢な方より豊富な場合も。

    • 0
    • 13
    • ボケ(日々の幸せ)
    • PTu2CK8bzO
    • 22/10/17 01:22:26

    >>9
    虫って言っても、菌とか。
    実際米作りって難しくて病害虫にけっこうやられる。
    今は良い農薬が出てると思うけど、なるべく農薬に頼りたくない、とか無農薬思考だとこういうことになると思う。
    ↑ただこういうところは完全に隔離されたような僻地でやってることが多いから民家があるようなところではないとおもわれり。灰についてもおっしゃるとおりたいした効果は期待できないし、灰を持ってきてすき込めばいいだけ。

    煙臭いどうこうより今はCO2問題で焼かないところの方が多いはず。
    うちもかなりの田舎の米どころにすんでるけど、まあ見ないよ。
    未だにやってるところがあるとするなら、ジンクス的にやってるとかなんかそういうのなんだと思う。

    • 0
    • 12
    • マロウ(柔和な心)
    • pNscWnh69K
    • 22/10/17 01:20:37

    >>7
    虫とかわいたりの場合は森林害虫等防除法とか他の法律に則ってやる必要があるかもですね。
    湧いてる所を焼いたら余所に飛んで行って結局被害を拡大しただけなんて可能性も有りますし。

    灰にしてもアルカリ性の灰で土壌のphは改善できるかもですが、花さか爺さん気分で畑に撒いたら花が咲くって程の栄養は無く、むしろ焼くことによって周囲に灰と言うか煙や悪臭を撒いて、迷惑爺さんとして結果懲らしめられる事も有ると。

    • 0
    • 11
    • 紫陽花 (移り気)
    • psm8K0YfH1
    • 22/10/17 01:17:32

    市町村によるんじゃないの?

    • 1
    • 10
    • エビネ(真実)
    • trNzeWkHFt
    • 22/10/17 01:17:13

    うちの近所は許可なんか取ってないよ。マジでやめてほしいよ。

    • 5
    • 9

    ぴよぴよ

    • 8
    • マロウ(柔和な心)
    • pNscWnh69K
    • 22/10/17 01:06:05

    勘違いしてる方が多いですが、消防はあくまで火事との区別をつける為の連絡を受けるだけで野焼きの許可を与える権限は有りません。
    許可した上で火災が発生したら消防の責任にも成ってしまうのであり得ない。
    尚消防への通報は業務的に火災の恐れが有る場合に。
    煙や臭いの問題は火元を確認した上で役所か警察へ。
    行政として仕事してくれない場合はトピの内容を伝え説得。
    まあ認められてるとの認識が強すぎて、新興宗教の信者を説得するレベルで改進してくれないんですけどね。

    • 2
    • 7
    • ボケ(日々の幸せ)
    • PTu2CK8bzO
    • 22/10/17 00:57:30

    メリットがあるならやっていいよってことでしょ

    たとえば虫とかわいたりした場合だとか、出来が良くなくてちょっと灰にして改良したいとか…
    今の時代慣例のようにやるのはなしだと思うわ。
    実際やってるとこほぼないよ。

    • 0
    • 6
    • マロウ(柔和な心)
    • pNscWnh69K
    • 22/10/17 00:52:24

    むしろ農家の野焼きは認められているとの返答、つまり廃掃法の例外規定を盾するのであれば、少なくともその焼却行為は廃掃法に抵触してるとの自覚、自白である。
    廃掃法の重い罰則に対しては例外として除外されるかも知れないが、措置命令等の行政指導は可能であり、周辺に問題が生じているにも関わらず放置するので有れば行政としては職務放棄でしかない。

    • 0
    • 5
    • クリスマスベゴニア(愛の告白)
    • RztTViqRU/
    • 22/10/17 00:45:13

    何でママスタで唐突に野焼きの話(笑)

    • 3
    • 4
    • 鼻(顔の一部)
    • MO3FlYFiEO
    • 22/10/17 00:43:45

    私も住んでる所で調べた事あるんだけど、ウチの近所は事前に焼却の日時を消防に届ければ良い事になってるんだよね。
    すごい迷惑だからやめてほしいんだけど。
    でも嫌がらせで消防に火事で通報する人が居たらしくこんなお約束事が出来ちゃったらしい。

    • 1
    • 3
    • アマリリス(おしゃべり)
    • 5UkKgvxfwo
    • 22/10/17 00:43:29

    眠い時にこんなの理解できん。
    眠くないときでも無理かもわからんけどな。

    • 2
    • 2
    • サフラン(歓喜)
    • wRryoWmEAa
    • 22/10/17 00:42:48

    近隣は曜日と時間が決まってる
    道路にまで煙来るときは前が見えないし
    本当に迷惑だよね

    • 0
    • 1
    • ロベリア(いつも可愛らしい)
    • 2T0K7g7B9u
    • 22/10/17 00:40:06

    消防署に許可出して貰ってやるんだよ

    • 0
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