• No.8 菖蒲(適合)

    22/07/23 16:22:58

    『仕事で取得していた短期商用ビザを使い、20年1月に日本へ逃れた。』

    同性愛かどうかに関係なく、短期商用ビザは商談とかで短期間滞在する前提で申請して発給されるものなので、そのビザで居住目的で来日したら違法なのでは? 留学ビザ取って仕事しに来るもダメ。

  • No.10 ポトス(永遠の富)

    22/07/23 16:28:46

    >>8
    だから難民申請してるって話でしょ

コメント

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返信コメント

  • No.11 ブルーデイジー(協力的)

    22/07/23 16:56:25

    >>10
    難民申請は商用ビザで来た人がそのまま日本に住み続ける為のものではない。日本に住みたければ、一度帰国するか第三国に出国、仕事を探して就労系のビザ取って再来日すれば良い話。

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