• No.146 ユーフォルビア(協力を得る)

    22/06/29 09:36:44

    午後勤務に応じる必要があるケース
    ・午前9時から6時の枠で4時間を主に午前となってはいたが、午後出勤もあると雇用時時に事前説明を受けている
    ・入院、事故、体調不良など止むを得ない理由で急に人員不足になった
    ・リストラなどの人員整理によるワーキングシェアで誰か午後枠に回らないといけない場合
    ・午前勤務枠自体がなくなり雇用継続を希望するなら午後枠しかない

    午後勤務に応じなくて良いケース
    ・かなり以前から人手が足りなくなるのが分かっていた場合
    ・取り交わした契約書や求人広告の時間が午前のみとなっている場合

    ここで主に「お互い様だから」とか「順番だから」とか言ってる人は前者と混同してるのだと思う

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