公休日に有給休暇申請 へのコメント(No.12

  • No.10 バッカリス(開拓)

    22/06/13 23:26:24

    違法にあたると思うよ
    例えば、出勤日が土日月火水・休日(公休日)が木金の人が、木金を有給として申請していて会社もそれを通してるって事でしょ?

    その人は1日8時間勤務してるから
    通常:8時間×5日=週40時間労働→適法
    公休日=有給申請:8時間×7日=56時間労働→違法

    公休日を有給申請している事自体違法だし
    じゃあ、公休じゃなくて木金を出勤日として扱い、有給申請した場合、週の労働時間を超えるからそれもまた違法だって事が言いたいんでしょ?

    何か抜け道があるのかも知れないけど、一般的にいえば会社が許可してる云々じゃなくて違法行為だと思うけどね。

  • No.12 茶ノ木(ユーモア)

    22/06/13 23:29:30

    >>10
    公休全部なら労基にひっかかる案件だけど月に1回2回なら大丈夫なはず。36協定内かと。

コメント

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返信コメント

  • No.16

    22/06/15 03:55:10

    >>12その公休日に有給休暇申請した方は毎日8.5時間働いていて、かなりの残業ついてるのでたぶん、オーバーするくらいだと思う
    あれだけ、残業つけないように、と言われてるのにも関わらず

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