主
する人がいるんだけど、これってどうなの?
金銭を支払うのを条件に、休暇を買い取ることになりませんか?
会社側と労働者が合意上ならいいんだ!と上司が言っていたそうですが
公休日が日曜日、祝日ではなく、平日が本人の公休日の場合です
代わりに他の日出てくるわけでもないです
年間で5日間以上は有給休暇消化する規定はありますが、会社が指定した日に取るわけでもありません
しかし、人手不足もあり自由に取れるけれど一言二言文句や嫌みは言われている感じです
休日を減らして労働日増やすことになりますよね?
週の所定労働時間が40時間を越えることになると違法だと思うんですが
税金高くなるだけで何の得もなさそうだけれど、お金欲しい人はみんな公休日に有給休暇申請していて、ビックリしました
私がバカなんでしょうか?
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.16 主 主
22/06/15 03:55:10
>>12その公休日に有給休暇申請した方は毎日8.5時間働いていて、かなりの残業ついてるのでたぶん、オーバーするくらいだと思う
あれだけ、残業つけないように、と言われてるのにも関わらず
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No.15 主 主
22/06/15 03:52:25
>>11たぶん、給料増えてラッキーだと思っていて、会社側も欠員補充しなくていいからラッキーなのでしょうね
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No.14 主 主
22/06/15 03:47:16
有給休暇申請するならその休む日に代わりの人を探して交代してもらって!
それが出来なくて休むなら全員クビ!と圧力かけてきました
公休日に有給休暇申請した人はほめられていて、やる気がある、とか変なこと言われててビックリです
ブラック会社のやることじゃないでしょうか?
その、公休日に有給休暇取得申請した方は、よくドタキャンで欠勤する人なのに何も言われず、なんだかなぁと思います
その他の方々は公休日に有給休暇は取らないのが普通だからおかしい、と言ってます
会社側は、5日間も有給休暇申請認めてるんだから、他人に迷惑かけずに休みとるのが常識なんだということだそうです
もう訳わかりません
有給休暇の申請は当日と事後は認めません、というのはそうだと思うけど
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No.13 エビネ(真実)
22/06/13 23:40:43
>>10
40時間超えた分は時間外労働で支払えばオッケーなんじゃない?
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No.12 茶ノ木(ユーモア)
22/06/13 23:29:30
>>10
公休全部なら労基にひっかかる案件だけど月に1回2回なら大丈夫なはず。36協定内かと。
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1件
No.11 ロベリア(いつも可愛らしい)
22/06/13 23:27:22
>>7なぜ労基??
本人たちは納得してるのでしょ?むしろそっちの方がいいと思ってるんじゃないの?
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1件
No.10 バッカリス(開拓)
22/06/13 23:26:24
違法にあたると思うよ
例えば、出勤日が土日月火水・休日(公休日)が木金の人が、木金を有給として申請していて会社もそれを通してるって事でしょ?
その人は1日8時間勤務してるから
通常:8時間×5日=週40時間労働→適法
公休日=有給申請:8時間×7日=56時間労働→違法
公休日を有給申請している事自体違法だし
じゃあ、公休じゃなくて木金を出勤日として扱い、有給申請した場合、週の労働時間を超えるからそれもまた違法だって事が言いたいんでしょ?
何か抜け道があるのかも知れないけど、一般的にいえば会社が許可してる云々じゃなくて違法行為だと思うけどね。
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2件
No.9 茶ノ木(ユーモア)
22/06/13 23:22:45
調べてみたけど法律違反とまでは言えませんて書いてあった。
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No.8 茶ノ木(ユーモア)
22/06/13 23:18:48
人がいない職場では普通に公休を有給にして消化してたよ。
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No.7 主 主
22/06/13 23:17:19
公休と有給を同じ日にしててえー?と思って
その、公休日に有給休暇取得申請した人は、有給休暇取得で上司に嫌みや文句いわれるのを回避するために、他の人に影響がない自分の公休日に有給休暇を申請して、上司からの嫌みや文句を回避したのだそうです
有給休暇取得は労働者の権利ですので、権利として取得した後で、それが不可だった場合にしか労基には通報できないですよね
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1件
No.6 ロベリア(いつも可愛らしい)
22/06/13 23:11:06
会社と本人がいいならいいのでは?
私もお金ないからそうしたいよ。
でもうちの会社は公休日は必ず週に1日は取る決まりでその一日以外に有給入れなきゃいけない。
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No.5 エビネ(真実)
22/06/13 23:09:28
そのままググってみたら、曖昧だって書いてたわ。
だから就業規則なんかに公休日は有給にならないって書いておくべきってさ
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No.4 主 主
22/06/13 23:06:53
自分の好きな日に有給休暇とれないなら、公休日有給休暇申請して金はもらうわ!という人がいて、それが許可されてるのでビックリで
普通は違法だと思うけど
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No.3 オドントグロッサム(特別な存在)
22/06/13 22:59:32
意味がわからん。
公休と有休を同じ日にできるわけないじゃん。
公休の日に休日出勤して割増賃金をもらいつつ、その週の別の日を有休にするってこと?
週休2日は変わらないのに割増賃金分のお金は得してズルいってこと??
まあそれで他にも普通に休んでる日があるなら確かにずるいのかもしれないけど、年5日の取得義務をそれで誤魔化してるならとんでもないブラックだね。
返信
No.2 サフラン(歓喜)
22/06/13 22:55:44
つまり「どうせ有給とれないなら公休日を有給扱いにしてお金だけでももらうわ」ということ?
休日を減らして労働日増やすことになりますよね?の意味がわからない。
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No.1 スカビオサ(風情)
22/06/13 22:52:43
法律に詳しい人がいればいいね。
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