• No.74 山城守

    22/05/03 14:15:27

    >>51公認野球規則6.04では

    (a) 監督、プレーヤー、控えのプレーヤー、コーチ、トレーナーおよびバットボーイは、どんなときでも、ベンチ、コーチスボックス、その他競技場のどの場所からも、次のことをしてはならない。
        (1) 言葉、サインを用いて、観衆を騒ぎたたせるようにあおったり、あおろうとすること。
        (2) どんな方法であろうとも、相手チームのプレーヤー、審判員または観衆に対して、悪口をいったりまたは暴言を吐くこと。
        (3) ボールインプレイのときに〝タイム〟と叫ぶか、他の言葉または動作で明らかに投手にボークを行なわせようと企てること。
        (4) どんな形であろうとも、審判員に故意に接触すること。(審判員の身体に触れることはもちろん、審判員に話しかけたり、なれなれしい態度をとること)
      (b) ユニフォームを着用者は、次のことが禁じられる。
        (1) プレーヤーが、試合前、試合中、または試合終了後を問わず、観衆に話しかけたり、席を同じくしたり、スタンドに座ること。
        (2) 監督、コーチまたはプレーヤーが、試合前、試合中を問わず、いかなるときでも観衆に話しかけたり、または相手チームのプレーヤーと親睦的態度をとること。
    【注】 アマチュア野球では、次の試合に出場するプレーヤーがスタンドで観戦することを特に許す場合もある。
      (c) 野手は、打者の目のつくところに位置して、スポーツ精神に反する意図で故意に打者を惑わしてはならない。
        ペナルティ 審判員は反則者を試合から除き、競技場から退かせる。なお投手がボークをしても無効とする。
      (d) 監督、プレーヤー、コーチまたはトレーナーは、試合から除かれた場合、ただちに競技場を去り、以後その試合にたずさわってはならない。
         試合から除かれた者はクラブハウス内にとどまっているか、ユニフォームを脱いで野球場構内から去るか、あるいはスタンドに座る場合には、自チームのベンチまたはブルペンから離れたところに席をとらなければならない。
    【原注】 出場停止処分中の監督、コーチ、プレーヤーは、ユニフォームを着てクラブの試合前の練習に参加することはかまわないが、試合中は、ユニフォームを着ることはできず、プレーヤーが試合にたずさわる場所から離れていなければならない。また、出場停止中の者は試合中、新聞記者席や放送室の中に入ることはできないが、スタンドから試合を見ることは許される。
      (e) ベンチにいる者が、審判員の判定に対して激しい不満の態度を示した場合は、審判員は、まず警告を発し、この警告にもかかわらず、このような行為が継続された場合には、次のペナルティを適用する。
        ペナルティ 審判員は、反則者にベンチを退いてクラブハウスに行くことを命じる。もし、審判員が反則者を指摘することができなければ、控えのプレーヤーを全部ベンチから去らせる。しかし、この場合そのチームの監督には、試合に出場しているプレーヤーと代えるために必要な者だけを競技場に呼び戻す特典が与えられる。

    と禁止事項を定め、
    公認野球規則8.02(a)は「打球がフェアかファウルか、投球がストライクかボールか、あるいは走者がアウトかセーフかという裁定に限らず、審判員の判断に基づく裁定は最終のものであるから、プレーヤー、監督、コーチまたは控えのプレーヤーが、その裁定に対して、異議を唱えることは許されない。」と定めていますが、コントロール不調への戸惑いのためにマウンド内を徘徊することまでをも禁止する規定は有りません。
    詳しく各条文を検討します。
    (続く)

  • No.75 山城守

    22/05/03 14:16:43

    >>746.04(a)(1)
    戸惑いや落胆の表情を示しながらマウンド内を徘徊したのみで、何ら「観衆を騒ぎたたせるようにあおったり、あおろうとする」行為をしていません。
    同(2)悪口や暴言の類を確認できません。もしそのような事実が有れば球審がその旨公認野球規則8.04(a)の「 審判員は、すべての規則違反またはその他の報告しなければならない出来事を、試合終了後12時間以内にリーグ会長まで報告する義務がある。ただし、監督またはプレーヤーを退場させた試合には、その理由を付記することを必要とする。」という規定に基づき報告が為されているはずです。
    同(b)(1)マウンドを徘徊しただけの佐々木選手に「観衆に話しかけたり、席を同じくしたり、スタンドに座ること」は不可能です。
    同(2)マウンドを徘徊しただけの佐々木選手に「観衆に話しかけたり、または相手チームのプレーヤーと親睦的態度をとること」は不可能であるし、そのような行為も球審が詰め寄った時点ではなかったです。
    同(c)マウンド上に居た佐々木選手に「打者の目のつくところに位置して、スポーツ精神に反する意図で故意に打者を惑わ」す等不可能であるし、そのような行為も球審が詰め寄った時点ではなかったです。
    同(d)そもそも佐々木選手は退場処分となっていないのであるから、この規定は適用し得ません。
    8.02(a)佐々木選手は戸惑いや落胆の表情を浮かべながらマウンドを徘徊したのみで、「その裁定に対して、異議を唱えること」をした訳でもありません。また【原注】の「ボール、ストライクの判定について異議を唱えるためにプレーヤーが守備位置または塁を離れたり、監督またはコーチがベンチまたはコーチスボックスを離れること」にも該当しません。佐々木選手の言動はコントロール不調への戸惑い、二塁盗塁阻止のための捕手の送球の邪魔にならないための行動等と解釈するのが自然で、球審への抗議のための行動と見るのは不当です。
    以上によれば、佐々木選手は公認野球規則上の禁止事項に当たる行為を何らしていません。
    したがって、当該球審は佐々木選手の禁止行為を注意しに行ったとは考えられず、審判としての正当な権限行使に当たらず、審判としての職権を逸脱した蛮行です。

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