• No.129 マルチーズ

    22/06/07 09:45:07

    >皇室経済法では「公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合」も国会の議決が不要とされている。

    上皇ご夫妻は、眞子さんへの生前贈与が「公共のため」だと思ってるんだね

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