• No.54 マイケル

    22/02/23 18:42:20

    お釣りが多いと分かったのに、そのまま受け取ってしまうと詐欺罪になるよ。
    懲役10年。

    後から分かった場合には、占有離脱物横領罪。
    懲役1年または10万円以下の罰金刑。

    どっちにしろネコババしたら犯罪者。

    主の場合は横領罪だね。

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