• No.2 遠州鉄道鉄道線

    21/12/09 16:58:51

    初めに法律上で簡単に回答をしますと
    ・隣家の敷地から「木の枝」その付随物(果実、落ち葉)がはみ出て来たら勝手に処分は出来ない
    ・反対に隣家の敷地に「木の枝」その付随物をはみ出すのは違法
    ・隣家の敷地からはみ出して来た上記の事柄の物を隣家に「処分して下さい」と依頼をする権利のみが有る

    ・・・となります
    つまり法律上ではあくまでも隣家の方が
    質問者さんの敷地に「落ち葉が飛ばないように」木の処分をするか
    「落ち葉を片付けにいかなければならない」事になるという事です

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.3 日豊本線

    21/12/09 17:00:16

    >>2
    じゃあ、集めてお隣と向かいの家に戻せばいいの?

1件~1件 ( 全1件)

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