• No.35598 匿名

    22/07/05 11:45:42

    【NPO法人の義務~情報公開】

    一般のNPO法人

    認定(仮認定)NPO法人

    第二十八条(事業報告書等の備置き等及び閲覧)

    3 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
    一 事業報告書等
    二 役員名簿
    三 定款等

    第五十二条(事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧)

    4 認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。

    NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等の書類を作成し、事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、その事務所において閲覧させなければなりません。



    有料の意味がわかりません。

  • No.35599 匿名

    22/07/05 11:53:19

    >>35598NPO法人は、すべての事務所に事業報告書などの書類を備え置き、社員や利害関係者からの求めに応じて閲覧をさせる義務があります。 また、事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書などの書類を所轄庁へ提出する義務があります。


    捕まるよ。マジで

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