簡易書留で現金送れるの? へのコメント(No.7

  • No.7 サガリ

    21/09/12 14:17:34

    現金は現金書留以外で送ってはいけないと郵便法第17条で定められています。
    なお「現金書留以外の方法で直接現金を送る行為は、郵便法第84条1項に『不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、30万円以下の罰金に処する』とあり、不正な料金・方法で現金を送付したとして、罪に問われる可能性があります。」だそうですよ。

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