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これからのAI時代、学歴は必要ない?
21/08/22 07:19:21
●子どもの素行が悪いと主張 普段からCさんに対して厳しくすることについては、養父なりの理由があったと述べた。 「小学校6年生の頃に男友達ができて、携帯の中身を確認すると、その彼と不適切なやりとり……それに激怒しました。その流れで、もう連絡を取らないとCは言っていたのに、その後も連絡取り合っていたので、携帯を目の前で折りました」 「通信教育の進行具合や宿題を確認していたところ、やっていなかった。通信教育……お金払っているのに無駄にしていることに腹が立ちました」 子どもに厳しくするのは、こどもの行動が目に余るからという主張である。それだけでなく、子どもの人間性についても否定的に語る。 「妻がやっていたように、周りの人間を味方につけるように、言いふらして『私は悪くない』ともっていくタイプなので、私の体罰……夜にベランダに出したり、正座させたり、ゲンコツしたりしていることを、男友達に相談してるんだろうと思いました」 子どもの成長に伴い、交友関係は広がっていくが、それを否定的に捉え、素行や性格を非難する発言が目立った。“嘘つき”だという主張を聞いたのもCさんの養父からだけではない。Bさんの養父も同じことを語った。 「娘は、まず嘘つき。自分のことが一番かわいい。手癖が悪く、その場限りの嘘をつく。もう一つ心配なのは性的なこと。人の何倍も興味持っていた。あ~それと、嫁は内気だと娘のこと言ってたが、内気じゃない。男友達がいたり、隠れて友達と出かけたりもしてたし……」(Bさんの養父の証言) 福島地裁郡山支部で2019年3月、懲役6年の判決が言い渡されたのち、仙台高裁が審理を差し戻し、福島地裁で懲役6年の判決が言い渡された父親についても、こうした傾向がみてとれる。 父親である被告人は、娘のDさんと性交したとして監護者性交罪に問われていたが、父親は「Dは警察に意図的に虚偽の被害を述べた」と主張していた。 SNSの利用を父親に制限されていたにもかかわらず、こっそり再開させたDさんが、ふたたびスマホを取り上げられないよう嘘の証言をしたという言い分だった。 父親の言うことも聞かず、嘘もつく娘だったと父親は思っていたようだが、差し戻し後の判決では「それをもって被告人に性交等をされるという重大な事件を作出するほどまでに強い動機となるとは言い難い」と一蹴されている。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.3 主 リブロース芯
21/08/22 07:19:21
●子どもの素行が悪いと主張
普段からCさんに対して厳しくすることについては、養父なりの理由があったと述べた。
「小学校6年生の頃に男友達ができて、携帯の中身を確認すると、その彼と不適切なやりとり……それに激怒しました。その流れで、もう連絡を取らないとCは言っていたのに、その後も連絡取り合っていたので、携帯を目の前で折りました」
「通信教育の進行具合や宿題を確認していたところ、やっていなかった。通信教育……お金払っているのに無駄にしていることに腹が立ちました」
子どもに厳しくするのは、こどもの行動が目に余るからという主張である。それだけでなく、子どもの人間性についても否定的に語る。
「妻がやっていたように、周りの人間を味方につけるように、言いふらして『私は悪くない』ともっていくタイプなので、私の体罰……夜にベランダに出したり、正座させたり、ゲンコツしたりしていることを、男友達に相談してるんだろうと思いました」
子どもの成長に伴い、交友関係は広がっていくが、それを否定的に捉え、素行や性格を非難する発言が目立った。“嘘つき”だという主張を聞いたのもCさんの養父からだけではない。Bさんの養父も同じことを語った。
「娘は、まず嘘つき。自分のことが一番かわいい。手癖が悪く、その場限りの嘘をつく。もう一つ心配なのは性的なこと。人の何倍も興味持っていた。あ~それと、嫁は内気だと娘のこと言ってたが、内気じゃない。男友達がいたり、隠れて友達と出かけたりもしてたし……」(Bさんの養父の証言)
福島地裁郡山支部で2019年3月、懲役6年の判決が言い渡されたのち、仙台高裁が審理を差し戻し、福島地裁で懲役6年の判決が言い渡された父親についても、こうした傾向がみてとれる。
父親である被告人は、娘のDさんと性交したとして監護者性交罪に問われていたが、父親は「Dは警察に意図的に虚偽の被害を述べた」と主張していた。
SNSの利用を父親に制限されていたにもかかわらず、こっそり再開させたDさんが、ふたたびスマホを取り上げられないよう嘘の証言をしたという言い分だった。
父親の言うことも聞かず、嘘もつく娘だったと父親は思っていたようだが、差し戻し後の判決では「それをもって被告人に性交等をされるという重大な事件を作出するほどまでに強い動機となるとは言い難い」と一蹴されている。
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