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山城守
私は2021年5月12日、同13日、同15日において、インターネットの掲示板上で、ある事件(報道されている)の当事者についての名誉毀損(なお、当該当事者については報道で氏名及び居住市町村区が報じられている)を発見し、情報提供を行いました。
東京法務局からの返事か左の通りです。なお、私の本名の処は「山城守」に変えております。
「山城守様
山城守様の御相談メールを拝見しました。
一般的に、インターネット上の情報については、一般のインターネット閲覧者が見た場合においても、当該情報(書き込みや画像)が被害者のことであると特定できるものであり、かつ、その情報の内容が被害者に対する名誉毀損やプライバシー侵害など、違法な権利侵害に当たる場合には、被害者本人からプロバイダ等(サイト管理者や電子掲示板管理人など)に対して情報の削除を求めることができます。ただし、あくまで任意の削除依頼となりますので、削除するかどうかはプロバイダ等側が判断することとなります。したがって、削除依頼するに当たっては、一般のインターネット閲覧者が見た場合においても、その情報の内容からどのように被害者のことに関するものであると特定することができ、被害者にとってどのような権利侵害に該当するのか明らかにすることが重要となります。
インターネット上の情報による権利侵害について、情報の削除以外の解決方法としましては、情報を発信した相手方に対して同様の行為をしないことの誓約を求めるほか、損害賠償請求といった法的措置をとる方法が考えられます。ただし、一般的に、インターネット上において情報を発信した相手方は不詳ということになりますので、相手方に対して民事上の法的責任を追及するためには、前提として、その相手方を特定する必要があります。そこで、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求制度を利用することにより、情報発信者の住所氏名等の情報の開示を求めることができます。詳細はプロバイダ責任制限法関連情報Webサイト(http://www.isplaw.jp)で御確認ください。発信者情報開示請求は法律上の手続になりますので、上記Webサイトをご覧になって御自身での手続きが難しいとお感じになられたら、インターネット案件に詳しい弁護士のご相談なさることをお勧めいたします。御参考までに、法テラス、弁護士会による無料法律相談(電話)及び東京都による「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談(面談)の連絡先を御案内いたします。
当機関の権限及びインターネット上の人権侵害について、当機関の取り得る対応は下記のとおりです。
〇 法テラス(日本司法支援センター)電話番号:0570-078-374(03-6745-5600)
相談時間:月~金9:00~21:00 土9:00~17:00
…経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や必要に応じ弁護士・司法書士費用などの立替えを行っている(民事法律扶助業務)。
〇法律相談センター電話無料相談(東京三弁護士会が運営)
電話番号:0570-200-0050(都内からのみ)
相談時間:月~金(祝日除く。)10:00~16:00
…15分程度の弁護士による法律相談。通話料自己負担。
〇 「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談(東京都が運営)
相談日時:毎週木曜日(祝日、年末年始を除く。)13:00~」16:00
実施場所:東京都人権プラザ 相談室
予約受付番号:03-6722-0124
予約受付時間:月~金(祝日、年末年始を除く。)9:30~17:30
…40分程度の弁護士による無料面接相談。要予約
記
1 当機関の権限等
法務局・地方法務局は、国の人権擁護機関として、中立公正な立場から、人権侵犯の疑いのある事案について、関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることにより、人権侵犯による被害の救済や予防を図っています。
これらの調査や措置に強制力はありませんが、身近に起こる人権に関する問題について、関係者に働きかけてその理解を得ながら、簡易・迅速・柔軟な解決を目指す取組をおこなっています。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00194.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
(残余をコメント欄へ譲ります)
古トピの為、これ以上コメントできません
1件~2件 ( 全2件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.2 主 山城守
21/06/22 21:03:03
>>1また、それより以前に「人権侵害による被害者救済活動の実施」乃至「人権侵害による被害者救済活動の充実強化」に回された予算(出典元:令和2年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0055(http://www.moj.go.jp/content/001325050.pdf)、平成30年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0050(http://www.moj.go.jp/content/001269048.pdf)、平成26年行政事業レビューシート (法務省)事業番号 0053(http://www.moj.go.jp/content/000125065.pdf)、行政事業レビューシート ( 法 務 省 )事業番号 0057(http://www.moj.go.jp/content/000050321.pdf))と毎年の年間の処理件数(出典元:人権侵犯事件統計 種類別 人権侵犯事件の受理及び処理件数 (年次)(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003286660)の相関を調べたところ、「人権侵害による被害者救済活動の実施」乃至「人権侵害による被害者救済活動の充実強化」に回された予算が多い年程年間の人権侵犯処理件数が少ないという傾向にありました。それも毎年900~1000件の未済を出して。
その理由が皆目判らなかったのですが、東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)のような碌にフォームも読まないで定型文を送り付けるような態度では予算を増やしても人権侵犯事件の処理速度が遅くなるのは当然です。
しかもただ処理速度が落ちただけでなく、2006年以降の年毎の処理に占める「侵犯事実不明確」の割合を調べると、2006年には1.1070284529866200%だったのが年々増加傾向で進み、2020年には8.1783643271345700%に増加しています(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003286660 人権侵犯事件統計 種類別 人権侵犯事件の受理及び処理件数 (年次))。
なお、「侵犯事実不明確」とは「事件について,調査の結果,人権侵犯の事実
の有無を確認することができないとき」に法務局長又は地方法務局長がする決定(人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)(http://www.moj.go.jp/content/000002021.pdf)17条2項)のことです。
そして、人権侵犯事件の年間処理速度は2006年以降減少傾向で推移している(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003286660 人権侵犯事件統計 種類別 人権侵犯事件の受理及び処理件数 (年次))。毎年の予算増額(出典元:令和2年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0055(http://www.moj.go.jp/content/001325050.pdf)、平成30年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0050(http://www.moj.go.jp/content/001269048.pdf)、平成26年行政事業レビューシート (法務省)事業番号 0053(http://www.moj.go.jp/content/000125065.pdf)、行政事業レビューシート ( 法 務 省 )事業番号 0057(http://www.moj.go.jp/content/000050321.pdf))にも関わらず。
処理速度が鈍って、調査したが「人権侵犯の事実の有無を確認することができない」(要は「判りません」)の割合も増えた。
では、法務省の人権擁護機関は何のためにあるんでしょうか。また、増額された予算は何のために使われたのでしょうか。
返信
No.1 主 山城守
21/06/22 21:01:50
2 当機関のインターネット上における人権侵害に対する対応
インターネット上における人権侵害情報については、御本人自らサイトの管理人又はプロバイダに対して削除依頼をしていただくことが可能です。
当機関のインターネット上の人権侵害に対する対応については、御本人から削除依頼をしたにもかかわらず削除がされないばあい、又はご本人自らが削除依頼することができない事情がある場合において、当機関として、掲載情報の真偽、具体的な被害の発生状況などを総合的に考慮し、掲載された情報が、被害者に対する名誉毀損やプライバシー侵害等の人権侵害に該当すると判断した場合に削除要請を行うことになります。ただし、当機関が削除要請を行う場合であってっも、御本人自ら削除要請を行う場合と同じ手段・方法で行うことになりますので、その旨御承知おきください。
また、当機関が削除要請を行うことによって、更に書き込みが増えるなど、二次的被害が起きる可能性も考えられるため削除要請を行うべきかどうかについては、十分な検討が必要です。
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※このメールに直接返信しないでください。
当方で確認することができません。
※継続してして相談がある場合には、人権相談の受付を完了した旨のメールの本文にあるURLから相談内容を送信してください。
なお、継続相談は3か月以内に2回までとなっていますので、3回目以降の継続相談については、再度、法務省ホームページから相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して相談してください。
〒160-0004
新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13階
東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)
電話番号 0570-003-110(みんなの人権110番)
相談時間 平日8:30~17:15」(2021年6月22日10時34分当方受信)
右はどう見ても私が人権侵害の被害を受けていると訴えてきたという認識で書かれていますよね。
でも、フォームで送った際「誰が人権侵害を受けましたか」の欄には「甲氏(A年B月C日に起きた――の――(記事URL添付)」と記入しましたし、これは誰が読んでも第三者による情報提供とすぐ判ります。これは東京法務局東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)がフォームに記載された内容を読んでいない証拠です。
そのような事態が起きるのは東京法務局人権擁護部第二課長の監督が不行き届きだからです。
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