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何でも出来る子とその親に嫉妬
21/06/22 21:01:50
2 当機関のインターネット上における人権侵害に対する対応 インターネット上における人権侵害情報については、御本人自らサイトの管理人又はプロバイダに対して削除依頼をしていただくことが可能です。 当機関のインターネット上の人権侵害に対する対応については、御本人から削除依頼をしたにもかかわらず削除がされないばあい、又はご本人自らが削除依頼することができない事情がある場合において、当機関として、掲載情報の真偽、具体的な被害の発生状況などを総合的に考慮し、掲載された情報が、被害者に対する名誉毀損やプライバシー侵害等の人権侵害に該当すると判断した場合に削除要請を行うことになります。ただし、当機関が削除要請を行う場合であってっも、御本人自ら削除要請を行う場合と同じ手段・方法で行うことになりますので、その旨御承知おきください。 また、当機関が削除要請を行うことによって、更に書き込みが増えるなど、二次的被害が起きる可能性も考えられるため削除要請を行うべきかどうかについては、十分な検討が必要です。 ============================================================================================================= ※このメールに直接返信しないでください。 当方で確認することができません。 ※継続してして相談がある場合には、人権相談の受付を完了した旨のメールの本文にあるURLから相談内容を送信してください。 なお、継続相談は3か月以内に2回までとなっていますので、3回目以降の継続相談については、再度、法務省ホームページから相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して相談してください。 〒160-0004 新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13階 東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当) 電話番号 0570-003-110(みんなの人権110番) 相談時間 平日8:30~17:15」(2021年6月22日10時34分当方受信) 右はどう見ても私が人権侵害の被害を受けていると訴えてきたという認識で書かれていますよね。 でも、フォームで送った際「誰が人権侵害を受けましたか」の欄には「甲氏(A年B月C日に起きた――の――(記事URL添付)」と記入しましたし、これは誰が読んでも第三者による情報提供とすぐ判ります。これは東京法務局東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)がフォームに記載された内容を読んでいない証拠です。 そのような事態が起きるのは東京法務局人権擁護部第二課長の監督が不行き届きだからです。
21/06/22 21:03:03
>>1また、それより以前に「人権侵害による被害者救済活動の実施」乃至「人権侵害による被害者救済活動の充実強化」に回された予算(出典元:令和2年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0055(http://www.moj.go.jp/content/001325050.pdf)、平成30年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0050(http://www.moj.go.jp/content/001269048.pdf)、平成26年行政事業レビューシート (法務省)事業番号 0053(http://www.moj.go.jp/content/000125065.pdf)、行政事業レビューシート ( 法 務 省 )事業番号 0057(http://www.moj.go.jp/content/000050321.pdf))と毎年の年間の処理件数(出典元:人権侵犯事件統計 種類別 人権侵犯事件の受理及び処理件数 (年次)(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003286660)の相関を調べたところ、「人権侵害による被害者救済活動の実施」乃至「人権侵害による被害者救済活動の充実強化」に回された予算が多い年程年間の人権侵犯処理件数が少ないという傾向にありました。それも毎年900~1000件の未済を出して。 その理由が皆目判らなかったのですが、東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)のような碌にフォームも読まないで定型文を送り付けるような態度では予算を増やしても人権侵犯事件の処理速度が遅くなるのは当然です。 しかもただ処理速度が落ちただけでなく、2006年以降の年毎の処理に占める「侵犯事実不明確」の割合を調べると、2006年には1.1070284529866200%だったのが年々増加傾向で進み、2020年には8.1783643271345700%に増加しています(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003286660 人権侵犯事件統計 種類別 人権侵犯事件の受理及び処理件数 (年次))。 なお、「侵犯事実不明確」とは「事件について,調査の結果,人権侵犯の事実 の有無を確認することができないとき」に法務局長又は地方法務局長がする決定(人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)(http://www.moj.go.jp/content/000002021.pdf)17条2項)のことです。 そして、人権侵犯事件の年間処理速度は2006年以降減少傾向で推移している(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003286660 人権侵犯事件統計 種類別 人権侵犯事件の受理及び処理件数 (年次))。毎年の予算増額(出典元:令和2年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0055(http://www.moj.go.jp/content/001325050.pdf)、平成30年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0050(http://www.moj.go.jp/content/001269048.pdf)、平成26年行政事業レビューシート (法務省)事業番号 0053(http://www.moj.go.jp/content/000125065.pdf)、行政事業レビューシート ( 法 務 省 )事業番号 0057(http://www.moj.go.jp/content/000050321.pdf))にも関わらず。 処理速度が鈍って、調査したが「人権侵犯の事実の有無を確認することができない」(要は「判りません」)の割合も増えた。 では、法務省の人権擁護機関は何のためにあるんでしょうか。また、増額された予算は何のために使われたのでしょうか。
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25/12/30 22:08:20
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 主 山城守
21/06/22 21:01:50
2 当機関のインターネット上における人権侵害に対する対応
インターネット上における人権侵害情報については、御本人自らサイトの管理人又はプロバイダに対して削除依頼をしていただくことが可能です。
当機関のインターネット上の人権侵害に対する対応については、御本人から削除依頼をしたにもかかわらず削除がされないばあい、又はご本人自らが削除依頼することができない事情がある場合において、当機関として、掲載情報の真偽、具体的な被害の発生状況などを総合的に考慮し、掲載された情報が、被害者に対する名誉毀損やプライバシー侵害等の人権侵害に該当すると判断した場合に削除要請を行うことになります。ただし、当機関が削除要請を行う場合であってっも、御本人自ら削除要請を行う場合と同じ手段・方法で行うことになりますので、その旨御承知おきください。
また、当機関が削除要請を行うことによって、更に書き込みが増えるなど、二次的被害が起きる可能性も考えられるため削除要請を行うべきかどうかについては、十分な検討が必要です。
=============================================================================================================
※このメールに直接返信しないでください。
当方で確認することができません。
※継続してして相談がある場合には、人権相談の受付を完了した旨のメールの本文にあるURLから相談内容を送信してください。
なお、継続相談は3か月以内に2回までとなっていますので、3回目以降の継続相談については、再度、法務省ホームページから相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して相談してください。
〒160-0004
新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13階
東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)
電話番号 0570-003-110(みんなの人権110番)
相談時間 平日8:30~17:15」(2021年6月22日10時34分当方受信)
右はどう見ても私が人権侵害の被害を受けていると訴えてきたという認識で書かれていますよね。
でも、フォームで送った際「誰が人権侵害を受けましたか」の欄には「甲氏(A年B月C日に起きた――の――(記事URL添付)」と記入しましたし、これは誰が読んでも第三者による情報提供とすぐ判ります。これは東京法務局東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)がフォームに記載された内容を読んでいない証拠です。
そのような事態が起きるのは東京法務局人権擁護部第二課長の監督が不行き届きだからです。
No.2 主 山城守
21/06/22 21:03:03
>>1また、それより以前に「人権侵害による被害者救済活動の実施」乃至「人権侵害による被害者救済活動の充実強化」に回された予算(出典元:令和2年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0055(http://www.moj.go.jp/content/001325050.pdf)、平成30年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0050(http://www.moj.go.jp/content/001269048.pdf)、平成26年行政事業レビューシート (法務省)事業番号 0053(http://www.moj.go.jp/content/000125065.pdf)、行政事業レビューシート ( 法 務 省 )事業番号 0057(http://www.moj.go.jp/content/000050321.pdf))と毎年の年間の処理件数(出典元:人権侵犯事件統計 種類別 人権侵犯事件の受理及び処理件数 (年次)(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003286660)の相関を調べたところ、「人権侵害による被害者救済活動の実施」乃至「人権侵害による被害者救済活動の充実強化」に回された予算が多い年程年間の人権侵犯処理件数が少ないという傾向にありました。それも毎年900~1000件の未済を出して。
その理由が皆目判らなかったのですが、東京法務局人権擁護部第二課(メール相談担当)のような碌にフォームも読まないで定型文を送り付けるような態度では予算を増やしても人権侵犯事件の処理速度が遅くなるのは当然です。
しかもただ処理速度が落ちただけでなく、2006年以降の年毎の処理に占める「侵犯事実不明確」の割合を調べると、2006年には1.1070284529866200%だったのが年々増加傾向で進み、2020年には8.1783643271345700%に増加しています(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003286660 人権侵犯事件統計 種類別 人権侵犯事件の受理及び処理件数 (年次))。
なお、「侵犯事実不明確」とは「事件について,調査の結果,人権侵犯の事実
の有無を確認することができないとき」に法務局長又は地方法務局長がする決定(人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)(http://www.moj.go.jp/content/000002021.pdf)17条2項)のことです。
そして、人権侵犯事件の年間処理速度は2006年以降減少傾向で推移している(https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003286660 人権侵犯事件統計 種類別 人権侵犯事件の受理及び処理件数 (年次))。毎年の予算増額(出典元:令和2年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0055(http://www.moj.go.jp/content/001325050.pdf)、平成30年度行政事業レビューシート 法務省 事業番号 0050(http://www.moj.go.jp/content/001269048.pdf)、平成26年行政事業レビューシート (法務省)事業番号 0053(http://www.moj.go.jp/content/000125065.pdf)、行政事業レビューシート ( 法 務 省 )事業番号 0057(http://www.moj.go.jp/content/000050321.pdf))にも関わらず。
処理速度が鈍って、調査したが「人権侵犯の事実の有無を確認することができない」(要は「判りません」)の割合も増えた。
では、法務省の人権擁護機関は何のためにあるんでしょうか。また、増額された予算は何のために使われたのでしょうか。
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