• No.1 島津豊久

    21/01/05 17:29:38

    ◆被害者秘匿のため名前も職業も伏せられる被告人

    初公判は7月20日。通常の刑事裁判では被告人名や年齢、本籍や住所、職業などといった個人情報が明らかになるが、被害者秘匿の観点から、被告人の個人情報も全て伏せられる。そのため開廷表にも被告人名は記載されず、この日の人定質問でも、名乗ることがなかった。年齢も分からないが、見た目からは40~50代に見えるジャージ姿の恰幅の良い男性だ。

    起訴状によれば被告人Aは、2017年の8月、同居していた実の娘(当時17歳)に対し、被告人方において性交したという。「間違っているところはないですか」という裁判長からの問いに対し、消えそうな声で「いいえ」と起訴事実を認めた。

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