• No.5 鍋島直茂

    20/12/19 12:11:11

    大原則として、罰金の理由や金額を問わず、給与から罰金を天引きすることは違法である。 労働基準法24条1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めている。 会社は賃金を全額支払う義務があるため、給与から罰金を控除することは、いかなる場合にも認められない。
    ってありますよ。

コメント

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返信コメント

  • No.9 鍋島直茂

    20/12/19 12:19:17

    >>5
    私だったら、これを店長に直接話しに行って、本社人事部にも連絡して店長の弁償請求に対して本社はどう思ってるのか聞くわ。
    それから話がどう進んだとしても、子供にはそんなアルバイト先は辞めさせる。
    もちろん、店長からの不当請求で子供の心を傷付けられたことに対する責任は店長に取ってもらうように本社にも話すけど。

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