- なんでも
- 山本勘助
- 20/12/19 12:03:39
高校生の娘が服屋さんでアルバイトしてるんですが間違えてバラ売りのディスプレイのトップスをセットで1点の値段で売ってしまったようで。店長に給料からその分、天引きさせてもらうね弁償して下さい。と言われたみたいで…
普通の事?
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高校生の娘が服屋さんでアルバイトしてるんですが間違えてバラ売りのディスプレイのトップスをセットで1点の値段で売ってしまったようで。店長に給料からその分、天引きさせてもらうね弁償して下さい。と言われたみたいで…
普通の事?
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個人店じゃないけど、全国に何十店舗運営してる会社でも自腹ってあったよ。もう15年くらい前の話しだけど。しかもレジ金も合わないと自腹だったし、若いから社会人はそうなんだと受け入れちゃってた。今でもその会社はあるんだよな…
客の方が申し出てくれたら店長の懐に入りそう
>>12
社会人ミスったら会社が守ってくれるじゃん
小さなミスも許されないとこある?
普通ではないよ
>>23
高額商品扱うところは大抵、保険入ってるから大丈夫
>>33
そうですよね。
やっと続いてるバイトだし変なことはしたくないけど、、、
でも今回5千円も払ったようだからなんかそれ聞くと言いたくなるな。
息子には釣り銭の取り扱いには気をつけるようにはいったけど、、、。
>>32長年その職場でやってきてる事を高校生バイトが声をあげる事はかなり難しいから親が出てくしかないかも。
ただ、親が出たらバイトしずらくなるよね。
最悪は労基に相談するとかかな?
後は関わりたくないから辞めさせるとか…
>>31
よくある話なんだ。
どうしようもないこと?
ダメだよ。
あくまでも会社の責任です。
でも良くある話だよ。
娘の友達がガソスタでバイトしてるけどレジのお金が足りなかったらその日のバイト全員で折半して補填させられるって言ってた。
個人商店だったら今でもあるとおもうけど、。
>>12
この人は昭和生まれの人なのかなw
昔はそんなこともあったけど、
今はやっちゃだめだよ。
ま、浮き彫りになってないだけで
させてるところはありそうだけどね。
>>24そうなの?
この間そんなことがあって、、、
私もデリバリー経験なくて、個人でお金を持ち扱っているから例えば釣り銭間違えたとかで足りなくなったら弁償?するのは当然なのかな?と思って。息子は今日バイトで15日給料入ったので弁償代を持っていったんですが、、、。
>>12
いつの時代だよ。
しばらく社会に出た事ない方?
まだ、こんな考え方する人がいるんだね。
>>12
店の責任で個人に押しつけるのは法的にダメだよ。未だにまだこんな会社あるんだね。
>>21
ない。
それはやってはいけないこと。
主の娘さんの件もない。
それがとおるのなら、住宅関係の会社、車関係の会社。宝飾品扱うなど。桁違いのものを扱う店で働いたら破産しちゃうね。
私ならそんな店辞めさせるわ。
高校生の頃コンビニでバイトしてて、
お弁当のマヨネーズ爆発させて天引きされた
横からごめん。
デリバリーのバイトとかで最後お金が合わなくて弁償っていうのはあることなの??
天引きではなく、給料支払い後に直接店に払う形。
親が出てあげなよ
>>12
あなた店長なの?
違法行為をすると逮捕されるって常識から学んできたらどう?
違法だよ
>>12
その道理だと、会社でミスコピーをしたら、紙代とインク代をミスした人が払うってことだよね?
そんな会社ある?
もしそういう職場しか知らないのなら、そんな職場でしか働けないスキルなの?
>>12
ミスに対して責任取るのは当たり前だけど、だからと言ってそれを個人の給料から差し引いてはいけないって話してるんだけど、流れの意味わかってる?
>>12
個人経営のような小さい会社ならともかく、給料天引きで弁償させるなんてあり得ないですよ。どんな会社で働いてきたの?
そもそも店長が給料支払いしてくれるの?
個人経営?
給料天引きで賠償は違法だよ
バイトとはいえ、ミスって責任取るのは仕方ない。
親ならそれが社会だと教えてあけよう。
ちゃんと就職して社会人になると、もっと大きい責任になると。
主は娘のミスを店長が負担するべきだと思うの?
天引きって確かダメだったと思う。
高校生がバイトできる服屋の店長だから馬鹿なんだろうね。普通弁償させないでしょ。
>>5
私だったら、これを店長に直接話しに行って、本社人事部にも連絡して店長の弁償請求に対して本社はどう思ってるのか聞くわ。
それから話がどう進んだとしても、子供にはそんなアルバイト先は辞めさせる。
もちろん、店長からの不当請求で子供の心を傷付けられたことに対する責任は店長に取ってもらうように本社にも話すけど。
えー、ひどい!
私高校生の時スーパーのレジ打ちで-5000円の誤差を出したけど、始末書書かされただけだったよ。
労基法に、弁償させてはダメってあるよ。
>>4だよね、客絶対わかってたはずだよ!
こっちは自分で計算してカード選んで渡さないといけないからそれに必死で全然気がつかなかった。店長はヤクザみたいでこわいし、すぐやめたよ。
大原則として、罰金の理由や金額を問わず、給与から罰金を天引きすることは違法である。 労働基準法24条1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めている。 会社は賃金を全額支払う義務があるため、給与から罰金を控除することは、いかなる場合にも認められない。
ってありますよ。
>>3
7万多くもらったらラッキーすぎる
わたしもそう言うことあるよ、弁償というよりただ働き。
タイムカード打たせなかった。
パチンコ屋でクリアしないでください次の人の玉入れちゃって7万くらい多く渡しちゃったとき。
まずパチンコやらないから誰がどのくらいかわからずミスに気がつかなかった、新人の頃のはなし。
ダメだと思う
バイトに弁償させるって確か違法だったような...。