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- 鈴木重秀
- 20/11/14 00:34:54
2020年11月13日 19時3分
毎日新聞
[画像] 娘に準強制性交 500万円賠償命令 名古屋地裁判決
愛知県で2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行をしたとして準強制性交等罪に問われた男性被告(50)に対し、娘が慰謝料を求めた損害賠償訴訟の判決が名古屋地裁であり、鈴木尚久裁判長は請求通り500万円の支払いを命じた。
<被害女性「とても長かった。つらい日々でした」>
事件を巡っては、最高裁が4日付で被告側の上告を棄却する決定を出した。無罪とした19年3月の1審・名古屋地裁岡崎支部判決を破棄し、娘の意思に反して性行為をしたことを認定、求刑通り懲役10年を言い渡した20年3月の名古屋高裁判決が確定している。
損害賠償訴訟で、被告は性行為には同意があったと主張したが、11日に言い渡された判決は「被害女性は中学3年になるころまでに被告から性行為を強いられ、次第に諦める心情に陥った。逃走や強い抵抗を試みなくても同意があったと言えないことは明らか」と退けた。その上で「性的虐待は長期間にわたり、被害女性の年齢や実父が加害者であることに照らして精神的苦痛は大きい」と結論付けた。
娘の代理人弁護士は「最高裁で有罪が確定したことに加えて慰謝料満額が認められ、被害者もほっとしている。被害者救援の立場からも大きなステップになった」と話した。【井口慎太郎】
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