高橋紹運
2020.9.18 12:04産経新聞
大阪市平野区の住宅で昨年4月、弟=当時(3)=の腹部を踏んで死なせたとして、傷害致死罪に問われた無職、金城ゆり被告(24)の裁判員裁判の判決公判が18日、大阪地裁で開かれた。長瀬敬昭裁判長は、被告の軽度の知的障害や劣悪な家庭環境の影響を認め、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決理由で、長瀬裁判長は「何ら落ち度のない3歳の子供の命が奪われた結果は重大」と述べた。一方、被告は母親から幼い4人のきょうだいの世話や家事を押し付けられ、逃れることもできず不満を募らせていたとも指摘。障害の影響で腹部を踏む行為の危険性を十分に認識できていなかった上、「劣悪な家庭環境は相応に酌むべき事情といえる」として、執行猶予付きの有罪判決とした。
判決によると、昨年4月2日、自宅で弟の雷斗(らいと)ちゃんの腹部を踏みつけ、失血死させた。当時、被告の体重は約58キロだった。
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