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20/09/02 01:11:50
>>62 どうぞ 育児休業の開始時点で退職が確定しているにも関わらず、そのことを隠し、育児休業給付金を受給した(もしくは受けようとした)場合には雇用保険法第61条の5第1項により不正受給の処分を受ける可能性があります。また、事業主が虚偽の申請書等を申請した場合についても返還や納付命令処分を受けることもありますので、育児休業申請時には受給者本人の状況確認をしっかりと行うことが大切です。
20/09/02 01:17:23
>>64 あくまで可能性ですし、ここで書いてたことも証拠にはならないし、まともな理由書いた書面があったら本当の理由なんてわからないですよね
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.64 武田信繁
20/09/02 01:11:50
>>62 どうぞ
育児休業の開始時点で退職が確定しているにも関わらず、そのことを隠し、育児休業給付金を受給した(もしくは受けようとした)場合には雇用保険法第61条の5第1項により不正受給の処分を受ける可能性があります。また、事業主が虚偽の申請書等を申請した場合についても返還や納付命令処分を受けることもありますので、育児休業申請時には受給者本人の状況確認をしっかりと行うことが大切です。
No.67 主 匿名
20/09/02 01:17:23
>>64
あくまで可能性ですし、ここで書いてたことも証拠にはならないし、まともな理由書いた書面があったら本当の理由なんてわからないですよね
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