• No.9 匿名

    20/08/30 01:10:28

    訴えられるかもというより、自分に対しての誹謗中傷を提訴するのはわかるし勝訴を願うけど、某アーティストの批判するアンチとネットリテラシーないアンチを一緒にして他人なのに一般人○氏が提訴する等ブログに書くと逆に罪になりますよ。などが主な投稿内容ですね。


    ○氏さんも○葉も精神的に追い詰められるならアンチスレを見ない事です。
    ○葉はYouTube見てもらうのにアンチも大切なお客様と書いていますが。

    または詐欺行為の重大性を受け止め対応したり、対抗言論の法理を視野にアンチを煽るような事は辞めるべきです。

    訴えるなら明らかに誹謗中傷している罪に問えるアンチに対して提訴し弁護士に相談してください。

    盛んにアンチの批判、名誉毀損、侮辱を訴えるとおっしやっていますが、あきらかな誹謗中傷以外のアンチに対して訴える事が無理な事もあります。

    ア○ィー○法律事務所・篠○先生に伺いました。

    名誉毀損には特例があります。
    不祥事が社会の利害にまつわる場合は、仮にその事実をネットなどに書き込んだとしても名誉毀損は成立しません。


    ※不祥事とは、一定の社会的な地位を持つ個人(芸能人枠でブログを利用している泰葉も含まれる)または団体などが起こした、社会的な信頼を失わせるような出来事である。
    主に今日のマスメディアにおいて用いられる単語である。 醜聞、スキャンダル(英: Scandal)などとも言う。

    ※チャリティ詐欺 Charity fraud
    「最初から社会貢献などに役立てるつもりがないのに、そう偽ってお金を募った場合など」社会的信頼、クラウドファンディングの信頼を貶め社会的利害に影響しました。
    ホテル無銭宿泊も結果的に支払いがすんでも詐欺にあたります。


    ※名誉毀損、侮辱罪について

    またネット上で両者が罵倒しあっているようなケンカの場合は、名誉毀損や侮辱罪などの賠償責任が認められないケースが多いそうです。

    一方的に中傷の書き込みをするなど、相手が反抗できないような状態の場合は名誉毀損や侮辱罪にあたることが多いですが、ケンカの場合はお互いに言いたいことを言い合っているので、反論の機会も与えられています。そのため、どちらかの社会的評価が極端に落ちるということもあまりなく、罪を問われにくいのだそうです。

    『対抗言論の法理』なんていわれていますが、反論しあっている状況であれば基本的にはお互いさまです。それを見ている第三者は『勝手にやってれば』という気持ちにもなるため、賠償責任が認められないケースが多いといえるでしょう」


    ○葉はアンチにブタゴリラ、夫に相手にされない主婦、鼻くそ臭いなど煽りながら、
    罪滅ぼしにブログの直リン踏めとかアンチを利用しようとしたりしています。

    対抗言論の法理ですよ。


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