• No.30 長野業正

    20/07/29 15:28:56

    日本では公職選挙法第百九十九条において、国会議員の国庫への報酬返納は制限されてるとのこと(特定の団体への寄付とみなされるため)
    安倍総理が、東日本大震災以来、報酬の3割を返納しているそうだけど、それは「報酬のうち返納しても寄付に該当しない部分」が全体報酬の3割にあたるためだとか
    つまり日本では公選法改正しない限り同じようなことは出来ないということ

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