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<義実家を孫に相続>義兄が慌てて…
20/05/16 08:09:15
>>466 違うみたいだね。どちらかを選ばないといけなくて遺族年金を選んだって方がいたよ。
20/05/16 08:18:01
>>468 年金額が児童扶養手当額より低い人はその差額分の児童扶養手当を受給できるからその人は年金額の方が多いから貰えないだけだと思う
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No.468 仁平
20/05/16 08:09:15
>>466
違うみたいだね。どちらかを選ばないといけなくて遺族年金を選んだって方がいたよ。
No.473 昭和
20/05/16 08:18:01
>>468
年金額が児童扶養手当額より低い人はその差額分の児童扶養手当を受給できるからその人は年金額の方が多いから貰えないだけだと思う
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