久寿
総務省は10日、新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った世帯に対する30万円の現金給付について、給付基準を全国一律にすることを明らかにした。単身世帯の月収が10万円以下に落ち込めば住民税非課税水準とみなし、給付対象とする方針。扶養親族2人の場合は世帯主の月収が20万円以下とする。住民税非課税世帯の水準が市区町村や家族構成によって異なるための対応。
住民による申請は郵送を基本とし、オンラインによる申請も検討。現金は原則として本人名義の銀行口座に振り込む。
9日付で全国の自治体に通知した。窓口となる市区町村の事務経費は、国が全額負担する。
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No.524 承久
20/04/12 09:48:57
*参考にしてね
一度しか載せないよ
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2件
No.522 承久
20/04/12 09:47:15
*参考にしてね
一度しか載せないよ
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1件
No.162 匿名
20/04/10 15:39:54
>>79
4人家族の場合
月収減少はあくまでも世帯主のみ。
4人家族の場合、世帯主が3人扶養(妻、子2人)しているとすると、30万から25万に減少していますが、これは月収である「総支給金額」ですか?
手取りである「差引支給金額」では対象外となりますよ。
お気をつけください。
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