急上昇
康永
1.収入が減り、住民税非課税水準にまで落ち込んだ世帯
2.月収が半分以下に減り、かつ住民税の非課税世帯水準の2倍以下になる世帯】
住民税非課税世帯(東京都の場合)
単身………………………年収約100万円以下
夫婦2人、子供1人……年収約200万円以下
夫婦2人、子供2人……年収約250万円以下
例えば、夫婦2人子供1人で年収500万円の世帯が、年収250万円までおちんこでも
住民税非課税世帯にはならない。でも、月収が半分以下に減ったことを証明できれば
給付金30万円の支給対象になるということ。
ただし、自己申告制なので、それを証明して届け出なければ支給されない。
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