嘉禎
事件が起こったのは2018年。ゴールデンウィークが明けた5月7日月曜日のことだ。この日の新潟市は雨が降っていた。起訴状によれば小林被告は同日15時20分ごろ、同市西区において運転中の軽自動車を、下校中のAさんの臀部に後ろから衝突させた。転倒したAさんを抱きかかえ軽自動車の後部座席に乗せたのち、その頸部を圧迫して気絶させ、車を発進。15時28分ごろから59分ごろまでの間、同区の通称『なぎさのふれあい広場』駐車場にて、Aさんの下半身に触れ、わいせつ行為に及ぶ。意識を取り戻したAさんの頸部を約5分以上にわたり圧迫して殺害した。その後22時25分ごろ、JR東日本越後線の線路内にAさんの遺体を遺棄。5分後に走行した電車にその遺体を轢過させ、頸部を切断させたとされる。
先に触れた罪状認否の通り、小林被告は生前のAさんへのわいせつ行為及び、殺意は否認している。特に殺意に関しては弁護側冒頭陳述において「ネットで知り合った未成年とセックスした際に、求められて首を絞めたところ、気絶したことがある」ことと、Aさんを軽自動車で撥ねて連れ去る際に首を絞めて気絶させたことから、『なぎさのふれあい広場』での首絞め行為も「黙らせるため気絶させようと首を絞めた」だけであると主張した。それに関連し「わいせつ行為をしたいと思っていたが、(その時点ではまだ)行為には及んでおらず、それゆえ殺害の動機はない」と生前のわいせつ行為も否定していた。〝生きているAさんへのわいせつ行為が目的だったので殺害するはずはない〟いう論法であろうか。
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