• No.1 永正

    19/10/10 11:06:06

    • 5 専門家(弁護士等)に依頼

    離婚前提で。
    レスは離婚理由として認められるという部分が心配。
    こちらの一方的な拒否によるレスということで親権財産分与でこちらに少しでも非があるという状態になったら困るから水面下で専門家にアドバイスもらいながらこちらにとって有利な離婚にもっていくために。

  • No.9 ネコネコ

    19/10/10 11:33:56

    • 5 専門家(弁護士等)に依頼

    >>1

    コメントありがとうございます。

    レスってどれくらいの期間を指しますか?
    一応、6月に応じました。
    やはり専門家ですか。考えなくてはなりませんね。

コメント

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