カテゴリ
急上昇
別れたいと言いながら離婚しない人
19/08/22 16:44:56
>>131 上記の表の活用方法をご説明します。母と子供1人の母子家庭のケースを例とします。このケースでは、扶養親族は1人であるため、1人の列をみます。母親の所得が57万円以下であれば児童扶養手当が全額受け取れるということがわかります。 所得が57万円を越えるものの230万円以下であれば、先に紹介した計算式を用いて一部支給の該当する金額の手当が支給されます。表の右端の274万円は、母親と生計をともにしている者(母親の両親など)に所得があり、その者の所得が274万円を越えていれば児童扶養手当が支給されないという意味になります。
19/08/22 19:14:20
>>145 市役所か区役所勤務の方ですか ?
通報
古トピの為、これ以上コメントできません
まだコメントがありません
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
26/02/08 00:24:09
489
2
26/02/08 00:21:58
26
3
26/02/08 00:00:04
4
26/02/07 23:57:49
22
5
26/02/08 00:20:50
576471
26/02/08 00:17:52
0
26/02/08 00:21:33
26/02/08 00:27:41
14
26/02/07 23:48:14
26/02/08 00:30:38
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.145 天平
19/08/22 16:44:56
>>131
上記の表の活用方法をご説明します。母と子供1人の母子家庭のケースを例とします。このケースでは、扶養親族は1人であるため、1人の列をみます。母親の所得が57万円以下であれば児童扶養手当が全額受け取れるということがわかります。
所得が57万円を越えるものの230万円以下であれば、先に紹介した計算式を用いて一部支給の該当する金額の手当が支給されます。表の右端の274万円は、母親と生計をともにしている者(母親の両親など)に所得があり、その者の所得が274万円を越えていれば児童扶養手当が支給されないという意味になります。
No.157 明和
19/08/22 19:14:20
>>145
市役所か区役所勤務の方ですか
?
通報
コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
まだコメントがありません