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貞享
埼玉県川越市の学校法人秀明学園が運営する秀明中学校に在籍していた少年(16)が寮で火遊びをして退学処分になったのは違法として、少年が学園に約277万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁川越支部(斎藤憲次裁判長)は「退学処分は裁量権を逸脱し違法」として、学園に約194万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は13日。学園は控訴している。
判決文によると、少年は2017年11月、拾ったライターを寮に持ち込み、数人と火遊びし、床を焦がすなどした。学園側は「学校の秩序を乱し、生徒の本分に反した」として同月、少年と友人を退学処分にしていた。
少年側は「判決では少年の成長ややり直しについて、学校全体の利害を超えて判断していただいた」と話した。学園側は「訴訟については、全て代理人に任せている」としている。
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最終更新: 6/20(木) 9:22
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