• No.26 ハム

    19/01/27 10:43:49

    元ケースワーカーの私が除雪と朝食を終えて帰還しました。
    さて、まずは制度の基本的なところを理解しておこう。
    扶養義務とは、民法に定める義務規定である。親等の近い親族は互いに助け合って暮らさねばならんという、相互扶助の規定だ。理念といってもよかろう。親族といっても幅が広くて、相対的扶養義務者と絶対的扶養義務者があるのだが、簡単な理解として、互いに助け合うべき必要の高い順から、
    1 配偶者、未成熟の子の親
    2 親子
    3 兄弟姉妹とかそのへん
    というふうに覚えると便利だ。
    で、保護制度である。
    保護制度において(民法に定める)扶養義務は、「保護に優先して行われる」とされる「優先事項」なわけ。より実務的にいえば「扶養される範囲において保護は行われない」と換言してもよかろう。例えば2千円の扶養(援助)が得られるなら、その2千円分の保護費は出さんよと。これが「優先」である。「保護の要件」ではない。
    くれぐれも扶養を、「要件」だとか「条件」あるいは「前提」、甚だしくは保護申請するに当たっての「必須事項」などと誤解することのないよう。ママたちの良識に期待する。
    以上である。

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