• No.154 うどん

    19/01/21 20:59:10

    >>149
    配偶者と子供がいると仮定したら、4分の1だよ。
    その前に、旦那名義の財産があるなら 税金がかからない様に
    生前贈与しておいて旦那名義の金銭は出来るだけ少額にします。

  • No.201 すきやき

    19/01/21 21:35:12

    >>154
    生前贈与も相続金に
    含まれます。夫の口座残高を少なくしても、裁判所命令なら遡って口座の開示がされます。金融機関が。弁護士を立て調停裁判となると
    簡単には、隠せないですよ

コメント

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返信コメント

  • No.225 すきやき

    19/01/21 21:53:12

    >>201
    私の書き方が悪かったですね、
    立場上これ以上は言えません。
    家・屋敷の場合は、また違ったやり方があります。
    円満関係なら 円満に相続を終えられる人もいるし、様々です.
    でもそういう人の方が少ないのではないかと思います。

  • No.248 カレンダー

    19/01/22 00:03:10

    >>201
    例えば年間120万以内を毎年妻や子供に贈与し続けたとして、その夫がなくなったら生前贈与の分まで遡って相続の対象になるってこと?

1件~2件 ( 全2件)

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