• No.201 すきやき

    19/01/21 21:35:12

    >>154
    生前贈与も相続金に
    含まれます。夫の口座残高を少なくしても、裁判所命令なら遡って口座の開示がされます。金融機関が。弁護士を立て調停裁判となると
    簡単には、隠せないですよ

  • No.248 カレンダー

    19/01/22 00:03:10

    >>201
    例えば年間120万以内を毎年妻や子供に贈与し続けたとして、その夫がなくなったら生前贈与の分まで遡って相続の対象になるってこと?

コメント

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返信コメント

  • No.249 247

    19/01/22 00:45:39

    >>248
    年間110万以下じゃなかったですか?
    被相続人から生前にもらっていた財産のうち、死亡前3年以内にもらったもの
    はすべて相続税の計算の対象だったと思います。
    妻の場合は婚姻期間が20年以上あれば 2000万までは相続税の計算からは
    控除されたと思うのですが、、、。もし間違ってたらごめんなさい。

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