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>>2852 不服申立は決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
3ヶ月以上経ってたら無理だよ- 0
>>2852 不服申立は決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
3ヶ月以上経ってたら無理だよ
19/07/22 19:29:39