• No.635 りゅうこつ

    18/09/08 15:49:02

    まず主のお父さんが口を出す事ではない。
    存命ならお母様、そのお母様がお亡くなりになってるから子どもの主たち。

    お父さんは何の関係もないので、話し合うなら主たち兄妹が直接話す事。


    介護はしたしない関係ない相続には。
    介護の為に必要な費用が足りなくて祖母に貸していたという領収書等全て揃っているなら、遺産からその費用分上乗せになるけど。
    領収書等なく「仕方ないなぁ」で介護の費用をその伯母が出してただけなら、それは対象にはならない。
    「金銭的肉体的精神的にどんなに大変だったか!!」と主張されても、書類があるかどうかで変わる。

    メモ書きで残して日付捺印がないなら効力はない。

    そこがどうなのかちゃんと主たち兄妹が伯母側と話すべき。父親は出番はない。

    効力がなく領収書等もないなら法的には平等に分ける事になってるよ。

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