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お坊さんへのお布施はいくらが妥当?
N900i
05/10/09 22:40:03
遅くなりましてごめんなさい。(^o^; 契約書にある償却なら、壁紙代やハウスクリーニング代も、その中でやります。例えリフォーム代が余ったり足りなくても、それ以上の請求は出来ません。 ただし、扉費用は故意過失になるので、主さんのレスの通り、敷金1+扉費用ですね。 契約書とは関係ありませんが、担当者にリフォーム代が余ったら、扉費用の一部を敷金の中から出して欲しい…とお願いしてみるのはどーですか? 不動産屋の担当者は家主ではないので、自分のお金が減る訳ではないから、味方につけた方がお得です。 (^-^)
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.21 元不動産屋
N900i
05/10/09 22:40:03
遅くなりましてごめんなさい。(^o^;
契約書にある償却なら、壁紙代やハウスクリーニング代も、その中でやります。例えリフォーム代が余ったり足りなくても、それ以上の請求は出来ません。
ただし、扉費用は故意過失になるので、主さんのレスの通り、敷金1+扉費用ですね。
契約書とは関係ありませんが、担当者にリフォーム代が余ったら、扉費用の一部を敷金の中から出して欲しい…とお願いしてみるのはどーですか?
不動産屋の担当者は家主ではないので、自分のお金が減る訳ではないから、味方につけた方がお得です。
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