• No.21 元不動産屋

    N900i

    05/10/09 22:40:03

    遅くなりましてごめんなさい。(^o^;
    契約書にある償却なら、壁紙代やハウスクリーニング代も、その中でやります。例えリフォーム代が余ったり足りなくても、それ以上の請求は出来ません。
    ただし、扉費用は故意過失になるので、主さんのレスの通り、敷金1+扉費用ですね。
    契約書とは関係ありませんが、担当者にリフォーム代が余ったら、扉費用の一部を敷金の中から出して欲しい…とお願いしてみるのはどーですか?
    不動産屋の担当者は家主ではないので、自分のお金が減る訳ではないから、味方につけた方がお得です。
    (^-^)

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