焼き豆腐
2018年がスタートしましたね。今年からパートタイムで働いている主婦の方に耳寄りな情報があるのをご存知ですか? なんと、“配偶者控除”の金額が変わるのです!
しかし、「配偶者控除って何?」という方も多いはず。
そこで今回は、ファイナンシャルプランナーの筆者が“配偶者控除”について分かりやすくお伝えします。
■配偶者控除の「103万円の壁」が変わる!?
配偶者控除は聞いたことのない方も、パートタイムで働いている方は、“103万円の壁”“130万円の壁”という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか? パートタイムの方は、これらの金額の壁を意識して働く方も多いと思います。
“配偶者控除”は、このうち“103万円の壁”に大きく関わる制度です。
それでは、ご主人が会社員(第2号被保険者)、奥様がパートタイム(第3号被保険者)のご家庭を例に挙げ、それぞれの“壁”と配偶者控除について詳しく解説いたします。
■103万円の壁とは「所得税を支払うかどうかの壁」
“103万円の壁”が2つの意味があります。
税金を計算する上で、誰でも“基礎控除”として年収のうち38万円は税金を控除してもらえます。
また、パート代などの給与を所得として働いている方は、年収65万円までは税金がかからない“給与所得控除”という制度が使えます。
“103万円の壁”というのは、基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円の合計額、つまり収入が103万円以下であれば、所得税を支払わなくてもいいということ。これが1つ目の“103万円の壁”です。
もう1つが、年収を103万円までに抑えると、ご主人の所得を計算するときに“配偶者控除”という制度が利用できるという意味もあります。
これは、夫の所得のうち“38万円”は税金を控除できるというもの。つまり、パート代などの妻の収入のうち、65万円までが“給与所得控除”を受けられ、さらに“配偶者控除”の38万円を差し引くことができるのです。
しかし妻の年収が非課税枠の103万円を超えてしまうと、ご主人の所得を計算するときに、配偶者控除の38万円を差し引きすることができなくなります。このため年収を103万円以下に調整するパートタイムの主婦が多いのです。
ただ103万円を超えてしまった場合でも妻の所得が141万円になるまで、配偶者控除の代わりに、少しずつ控除額が減るものの、“配偶者特別控除”というものが使えます。
■130万円の壁とは「社会保険(健康保険)を支払うかどうかの壁」
一方、“130万円の壁”とは、社会保険(健康保険)を支払うかどうかの壁のことです。
つまり、妻の年収が130万円以内であれば、ご主人の健康保険の扶養という扱いを受けることができますが、130万円を超えると扶養枠からは外れてしまいます。
ご主人の会社の社会保険から外れ、奥様自身で国民健康保険に加入することになります。
そのため、130万円の壁を気にする方も多いんですね。
■新登場!「150万円の壁」とは
加えて2018年からは、“150万円の壁”というものが新たに登場します。これは、パートタイムで働く妻は、150万円まで所得税がかからないということです。
それに伴い、141万円だった“配偶者特別控除”の枠が、201万円まで拡大されることになりました。
これにより、年収103万円で抑えていた専業主婦の方は、月々3.9万円の収入を増やしても所得税はかからないことになりますね。
つづく
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No.1 主 焼き豆腐
18/01/05 07:34:02
■しかし「150万円の壁」には大きな落とし穴が…
ただし、150万円の壁には大きな落とし穴があります。
先ほどご紹介した“130万円の壁”は考慮されていないのです。つまり、150万円まで働くと“所得税はかからない”けれど、“ご主人の社会保険の扶養からは外れてしまう”ということとなり、ご自身で国民健康保険またはパートタイムの会社の社会保険に加入しなければならないのです。
つまり、今まで通り“所得税もかからない”、“健康保険もご主人の社会保険の扶養になる”とお考えの方は、130万円の壁以内の所得に抑えなければならないとうことになります。
いかがですか?
年収を130万円に抑えたとしても、月々2万円ずつ収入を増やすことができるようになります。年間で27万円の収入がUPするわけですから、家計では大きな変化になりますね。
さくら総合法律事務所、確定拠出年金相談ねっとの竹内美土璃(みどり)でした。
CBCテレビ NEWS
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