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神戸市長田区で2014年、小学1年の女児(当時6歳)が殺害された事件で、大阪高裁は10日、殺人やわいせつ目的誘拐などの罪に問われた無職、君野康弘被告(50)を求刑通り死刑とした裁判員裁判の1審・神戸地裁判決を破棄し、無期懲役の判決を言い渡した。樋口裕晃裁判長は「事件の計画性はなく、生命軽視の姿勢が甚だしく顕著とは言えない。死刑の判断は誤りだ」と判断した。
被害者1人の殺人事件で、裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄されるのは3例目。いずれも無期懲役を言い渡しており、高裁は裁判員裁判の厳罰化に歯止めをかける傾向にある。
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