「合意があると思っていた」なら「悪質ではない」のか 高畑裕太氏弁護人コメントへの疑問

匿名

デカパン競争

16/09/14 15:23:47

ハフィントンポスト 2016年09月11日 18時27分

強姦致傷罪の容疑で逮捕・勾留されていた、俳優の高畑裕太氏が9月9日に釈放され、同日付で弁護人が報道機関にコメントをFAXで送ったという。弁護人のコメントの全文は複数のメディアで報じられた。
この弁護人のコメント内容には疑問を感じる点が複数ある。以下順次述べる。   


1 コメント発表につき被害申告をした女性の了解は得ていたのか


弁護人のコメントでは、このような内容のコメント発表について、被害申告をした女性の了解を得たかどうか、何も触れられていないが、事前に女性の了解はあったのだろうか。

コメント自体からは不明であるが、①もし了解を得ていれば、「了解を得ていないのではないか」という疑念を抱かれないよう、通常は「了解を得ている」ことを明記するであろうがその記載がないこと、②内容自体が、被害申告をした女性が了解するとは容易に考えづらいものであること  の二つの理由から、女性の了解を得ていなかったことを私は懸念している。

もし、コメント発表について、女性の了解を得ていなかった場合、この弁護人のコメントは、その女性に対し著しく配慮を欠く不適切なものと言わざるを得ない。以下理由を述べる。

まず一般論として、刑事弁護人として行わざるを得ない職務を遂行し、その結果被害者が不快になり傷つくという場面をゼロにすることはなかなか難しいとは思う。刑事弁護人としても無用に被害者とされる方を傷つけるべきではないのはもちろんではあるが、それでも刑事弁護人として言わざるを得ない主張というのもあり、被害者ケアの全てを刑事弁護人に求めるのは到底筋違いである。それは被害者のために動く弁護士や違う機関が担うべき役割である。

しかし、本件のこのようなコメントを報道機関に出すのは、そもそも、刑事弁護人として「行わざるを得ない職務」ではない。被疑者が有名人であったことから報道が過熱した(これ自体大きな問題ではあった)状況を踏まえ、報道機関からの取材殺到に対する事務処理としてコメントを発表せざを得ないとしても、

「本日処分保留として身柄は釈放されました。不起訴処分となることが見込まれますが未定です。身柄釈放に至った経過等詳細は関係者の意向やプライバシーもあり、お伝えできないことをご了承下さい。」

という程度に留めて十分だったのではないか。示談が成立したことは、検察官に伝えるべきではあるが、世間に伝えることは弁護人の仕事ではない。示談に応じたことは女性側のプライバシーでもあり、女性の了解なく第三者に伝えるべきではない。

もし相手の女性の了解を得ずに弁護人がこのようなコメントを発表したとすれば、女性にとってはそれ自体が寝耳に水の衝撃的な事態であったであろう。また、詳細な事実関係が不明なので仮定でしか書くことはできないことを前提に述べるが、もしその女性にとって性暴力被害を受けたと感じることがあったのであれば、一部報道やネット書き込みによる二次被害に加え、弁護人による三次被害を受けた気持ちになったのではないか。そうではなかったことを願う思いである。

なお、犯罪被害者に必ず代理人弁護士が就任しているとは限らない。ネット上で個人を特定され、容姿まで云々されるほどのひどいプライバシー侵害に遭っていた女性の代理人弁護士を名乗る抗議コメントの発表などが今までなかったことからすれば、女性は弁護士を依頼していなかった可能性のほうが高いのではないか。女性が弁護士を依頼せず、従って専門家からの法的助言を得ていなかった可能性もある以上、たとえば「示談において守秘条項(合意内容や示談が成立したこと自体などをお互いに第三者に伝えないことを約束する条項)を入れておけばこのようなコメントを防止することはできたのにしなかったことは女性側のミスである」というような非難は失当である。事実関係もわからないのによく無責任にそのような非難をできるものだと驚くが、そのような非難もネット上で見かけたので念のため指摘しておく。

続く

コメント

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  • No.18 デカパン競争

    16/09/14 15:35:12

    注3 ゴルフ練習場経営の男性(65)が、ゴルフ指導を口実に教え子の女性(当時18)をホテルに連れ込んで、心理的に抵抗できない状態にして強姦した(準強姦)とされる事件では、不起訴とされたあと検察審査会が起訴議決して強制起訴した後、地裁・高裁とも無罪判決とし、最高裁でも無罪判決が確定という経過をたどった。第一審・鹿児島地裁判決は「仮に、被害者が抗拒不能状態であったとしても、被告人がそのことを認識したという証明はできておらず、被告人の故意を認めることはできない」として無罪判決を言い渡した(平成26年3月)。高裁判決(平成26年12月)も「女性は精神的に混乱し抵抗できない状態だった」と認定したが、男性は女性が抵抗できない状態だと認識していなかった可能性があるとし、準強姦罪の故意は認められないとして、一審・鹿児島地裁の無罪判決を支持した。

    女性側の意思には反する性的関係だったが、男性がそれを認識していなかったということで「故意がない」として、刑事責任を問われなかった例である。指導者に抵抗できないまま意思に反する性的関係をもたされた女性の心情を思うと言葉もない。

    (終)

    http://www.huffingtonpost.jp/keiko-ota/post_13165_b_11960902.html

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