• No.18 デカパン競争

    16/09/14 15:35:12

    注3 ゴルフ練習場経営の男性(65)が、ゴルフ指導を口実に教え子の女性(当時18)をホテルに連れ込んで、心理的に抵抗できない状態にして強姦した(準強姦)とされる事件では、不起訴とされたあと検察審査会が起訴議決して強制起訴した後、地裁・高裁とも無罪判決とし、最高裁でも無罪判決が確定という経過をたどった。第一審・鹿児島地裁判決は「仮に、被害者が抗拒不能状態であったとしても、被告人がそのことを認識したという証明はできておらず、被告人の故意を認めることはできない」として無罪判決を言い渡した(平成26年3月)。高裁判決(平成26年12月)も「女性は精神的に混乱し抵抗できない状態だった」と認定したが、男性は女性が抵抗できない状態だと認識していなかった可能性があるとし、準強姦罪の故意は認められないとして、一審・鹿児島地裁の無罪判決を支持した。

    女性側の意思には反する性的関係だったが、男性がそれを認識していなかったということで「故意がない」として、刑事責任を問われなかった例である。指導者に抵抗できないまま意思に反する性的関係をもたされた女性の心情を思うと言葉もない。

    (終)

    http://www.huffingtonpost.jp/keiko-ota/post_13165_b_11960902.html

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