• No.7 デカパン競争

    16/09/14 15:28:14

    強姦の場合、加害者とされる人が「性交について相手の合意があると思っていた」という主張をする場合にも、「それはないよね」「不自然」というようなことであれば、強姦の故意は認められることになり、「不自然とはいえない」ということだと故意は認められず、強姦罪は成立しないということになるわけだが、問題は、どういう主張をどういう理由で「不自然ではない」あるいは「それはないよね」と判断するかである。

    この判断には、実際問題、起訴するかどうかの場面なら検察官の経験則、裁判で強姦罪の成否や損害賠償責任の有無を判断する場面なら裁判官の経験則、それぞれの立場の代弁をする場面では主張する弁護士の経験則、に基づくところがあり、その経験則は社会の価値観にも左右される。

    たとえば最近では、検察審査会申し立てをされて、今、検察審査会にかかっているようだが、大阪で、元警察官が複数の男性と一緒に、一人の女性を縛るなどして複数で強姦したとされた集団強姦疑惑事件については、「女性の合意があった」可能性を排斥できないということで不起訴処分になった経過があるようだ。(朝日新聞デジタルの報道)

    女性は「そんなことに合意なんてしていなかった」ということで不起訴処分は不当として検察審査会申し立てをした。報道された事実関係を前提にすれば、そんなことで「合意があったという男性側の主張は不自然とはいえない」「合意があったとも考えられる以上、強姦罪成立とは見込まれない」と判断されたらたまらないなと感じた。 

    私は「性的関係に合意してなかった」と主張する側の代理人としての仕事をする経験を何度かしているが、「合意してなかった」と主張する「被害者」と「合意してたじゃないか」と主張する「加害者」がいる場合、「なんであなたは、相手の女性が合意してたと思ったわけ?」と、「加害者」側の認知の歪みを感じることが多々ある。

    これに関する重要参考文献としては是非、大阪大学教授・牟田和恵先生の名著「部長!その恋愛はセクハラです」(集英社新書) を多くの方にお勧めしたい。

    続く

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