• No.669 甘海老

    IOEruatB7l

    16/12/17 15:39:47

    読んでないけど、相手の念書とか意味ないよ。
    離婚しないなら慰謝料なんて少しだよ。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.670 匿名

    jstUa/JDZt

    16/12/17 16:22:00

    >>669
    示談書、契約書を作成することは可能です。意味がないものではありません、十分に効力を発します。

    慰謝料を請求するにしても、しないにしても、不倫をしてしまった夫と、今後も婚姻生活を継続していくつもりであるのならば、不倫相手との交際はなんとしても断ち切ってもらう必要があります。
    しかし、抽象的にただ別れること、縁を切ることを誓約させただけでは、効果は期待できません。
    相手との関係や状況に合わせて、より具体的な誓約事項を定めた上で、各誓約事項に違反した場合のペナルティ等を適切に定めるべきです。
    ちなみに不倫をされた側は被害者であり、精神的苦痛を受けたことについて、損害賠償(慰謝料)を請求する権利が認められているからです(民法709・710・719条)

    証拠のメールや写真は離婚の話しをしている段階で出すのも良いですが、万が一調停になった場合は調停委員への証拠としての材料になるので、今の段階で旦那さんには証拠の全てを出さない方が得策です。
    旦那さんは主さんが何もできない、何も証拠がないと思っているので今は強気に出ているのだと思います。

    浮気相手からの慰謝料については必ず貰ってください。慰謝料(示談金)の支払時期や支払方法については、後日まで紛争を長引かせないように、なるべく早い時期に 一括 で、手渡しまたは銀行振込で払ってもらった方が良いでしょう。
    もし、相手が慰謝料の支払いについて、一括では無理なので 分割払いにさせて下さいと懇願してきた場合には、遅延損害金や期限の利益喪失約款等の規定を設けた方が良いでしょう。
    状況に合わせて、様々な考慮をした上で、誓約書または示談書を作成する必要があります。
    不倫の示談書(誓約書)を作成するうえで、もっとも重要なのは、詳細な各種誓約事項を定めておく という点です。
    ※今後交際が継続されないように約束させることは非常に重要です。
    (勢い余って相手の人権を侵害するような誓約内容を盛り込んでしまうと公序良俗に反し無効になる可能性もあります。あくまでも冷静に)

    慰謝料を請求する場合、示談書(誓約書)に記載する慰謝料の金額は具体的な数字で入れる必要があります。

     金額は、交際期間、会っていた頻度、家庭の破壊の程度(当該不倫が原因で別居することになった、さらには離婚にまで至った)等を考慮して決めますが、実際に示談で金額を決める際には、相手の収入、社会的地位等による要素も影響します。

    また夫婦間で話し合いやり直す事になった場合でも、夫婦間の間での契約書を交わす事も可能なのです。

    慰謝料は取れない、やっても無駄というようなことはありません。
    慰謝料は浮気の代償として償いとして払われるべきものであるのです。泣き寝入りはダメです。

    私はただこの主さんのこれからの生活が少しでも良くなるように、浮気をされた事の傷が少しでもなくなれば良いなと思いコメントしています。
    有益な情報がたくさんあれば良いと思っています。
    離婚については離婚に際しての情報はあればある程、優位になります。
    法テラスや役場などでも相談をすると分かりやすく有益な情報が得られるとおもいます。
    小さいお子さんがいて抱えている事や心配な事は多いと思いますが、いまのこの辛い時期を乗り越えて幸せになってほしいです。
    頑張ってくださいね

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