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ホワイトシチュー
北海道新聞
06/07 02:16 更新
北海道新幹線の開業に合わせ、函館市内で始まった観光客向けの雨傘の無料貸し出しサービスで、1500本用意した傘のうち約1100本が返却されず、貸主の団体が「これでは事業が続けられない」と困惑している。
観光客が宿泊先に置いたままにしているほか、地元市民が持ち帰り返却しない例も多いようだ。
傘の無料貸し出しを行っている他の観光地も同様の悩みを抱えている。
傘の貸し出しを行っているのは、函館市や函館商工会議所などでつくる北海道新幹線新函館開業対策推進機構。
観光客へのおもてなしを向上させる目的で、新幹線が開業した3月26日から、函館市のロゴマークを貼った新品のビニール傘計千本をJR函館、五稜郭両駅やバス案内所など6カ所に配置した。
誰でも自由に使い、どの場所でも返すことができる。
ところが借りた傘を返さない人が続出し、5月の大型連休までに在庫は約100本に激減。
5月中旬に500本を追加したが、現在は約400本に減った。
同機構は、宿泊先に傘を放置したまま帰ってしまう観光客が多いとみて、あるホテルに調べてもらったところ、一度に13本も見つかった。
千本を超す未返却の数から「自宅に持ち帰ったままの地元市民もかなりいるのでは」と同機構の永沢大樹事務局長はみる。
新品の傘は1本約400円。
当初は年1回の補充を想定していたが、永沢さんは「このペースでは6月中にまた補充が必要になりそう」と頭を抱える。
こうした悩みは他の観光地にも共通する。
小樽観光協会は毎年、市民や企業から約1500本の傘を集めて市内17カ所で貸し出しているが、1年後に残るのはわずか40本程度。
昨年は秋に在庫がなくなり、240本を新規購入した。
同協会は「予算がなく、購入は最後の手段」と打ち明ける。
JR函館駅構内にある貸し出し用雨傘の傘立て。返却されない傘が多く、利用者のモラルが問われている
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No.20 主 ホワイトシチュー
16/06/23 03:15:34
返さなかったら犯罪?
弁護士ドットコムモバイル [6/21]
傘の無料貸し出しサービスで、困った事態が起きている。
ビニール傘を、誰でも自由に使い、返却できる。
北海道新幹線の利用者をはじめとする観光客が急な雨の日でも快適に観光できるように、北海道新幹線新函館開業対策推進機構がはじめた。
5月中旬に新たに500本の傘が補充されたが、現在は約400本に減っている。
北海道新幹線新函館開業対策推進機構は、予想を大幅に上回る未返却の数に困惑している。
貸し出し用の傘を返却せず、宿泊施設に放置したり、自分のものにしたりすることに法的な問題はないのか。
星野学弁護士に聞いた。
●返さないと、さまざまな罪に該当する可能性
「傘の無料レンタルサービスは,北海道新幹線新函館開業対策推進機構が実施しており、傘の所有権者(持ち主)は同機構となります。
そのため、最初から返すつもりがないのに傘を持っていってしまう行為は、他人の物を盗む行為に他なりません。
したがって窃盗罪が成立します。
また、大量の傘を持ち出してレンタルサービス自体を邪魔すれば、業務妨害罪が成立する場合もあるでしょう」
では、借りた当初は返すつもりだったが、後になって自分の物にしようと考えて返さなかったり、返すのが面倒になって廃棄してしまうようなケースはどうだろう。
「実際に警察に逮捕されるかどうかはともかく、理論上は横領罪にあたります。
横領というのは、簡単にいえば、自分が預かっている他人の物を、自分の物にしてしまうことです。
レンタルサービスですから、利用者は同機構が所有する傘を同機構から預かっているにすぎません。
そのため、傘を返却せず自分の傘として利用することは横領行為にあたります。
また、借りた他人の傘を勝手に放置し、あるいは廃棄することは許されませんので、このような行為もやはり横領となります。
なお、傘を横領した時点で財産的被害が発生しているので、そのあとに傘を放置・廃棄して財産的な被害を発生させたとしても、器物損壊罪など別の罪が成立することはありません。
しかし、放置・廃棄されて所有者に戻らなかった場合には被害の回復がされていませんので、傘が所有者に戻った場合と比較すれば、同じ横領罪でも、より罪が重く評価されることになるでしょう」
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