• No.159 キンカン

    16/03/13 02:25:19

    >>118
    なんか、素人が沢山コメントして知ったかぶりしてるけど。更地に抵当つけたら、その後建てられた建物に追加で共同抵当の手続きをしなくても不履行の時には土地建物両方合わせて競売出来ます。だから1年以内にと言う条件が付いた。
    もし土地建物で別々の買い手が付いても建物の買受人は賃借権を得ることが出来る。
    そもそも建物の担保価値は土地とセットだからある様な物。建物の価値は土地の利用権が基準だから。法律知らないのに主叩きはやめておきなよ

  • No.165 りんご

    16/03/13 02:29:09

    >>159そんじゃあなたがもっと親身になってやりなよ
    法律に詳しいみたいだから

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。