• No.1 匿名

    15/12/01 06:13:03

    盗撮行為については、各自治体の迷惑防止条例、軽犯罪法、児童ポルノ法などに罰則規定があります。

    3 わいせつ目的
     今回の事例の男性教諭は、「腰痛を訴えて部活の練習を休んでいたため、テープを貼った。効果が分かるように撮影した」などと、わいせつ目的を否定しています。しかし、女子生徒を裸にしていること、男性教諭がテーピングする必要がないこと、当然ながら撮影の必要もないことなどの客観的事情からすれば、わいせつ目的があったと見るのが合理的判断です。男性教諭の言い分は到底認められるものではありません。

    4 被害者の感情
     わいせつ行為の被害者は、被害にあったことを誰にも相談できず悩み、加害教員が処罰されて問題が解決したように見えても、その後長年にわたり苦しむことがあります。他方、加害教員の動機を聞くと、「スキンシップだと思っていたが行き過ぎてしまった」「恋愛感情を抑えられなかった」「ストレス発散であった」など、まったく身勝手な軽い動機であるばかりでなく、教師という立場が何ら歯止めになっていない様子が伺えます。

     教師や顧問という立場を利用した、児童生徒が被害者となるわいせつ事案は、不祥事の中でも最も許しがたいものの一つです。軽い気持ちからしたことが児童被害者の心に長きに渡る傷跡を残すことを、忘れないでいただきたいと思います。

    ※「教員養成セミナー2016年1月号」より

    弁護士 樋口 千鶴(上條・鶴巻法律事務所/東京都教育委員会公益通報弁護士窓口)

    最終更新:11月27日(金)11時0分

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