匿名
朝日新聞デジタル
10月31日(土)
児童福祉法の対象年齢を18歳未満から引き上げる議論が、厚生労働省の有識者委員会で本格的に始まった。
現在は18歳になると原則として児童養護施設や里親の家庭から出なければならず、自立できなければ貧困に陥りかねないためだ。
少なくとも20歳未満とすることを軸に検討している。
「支援が必要かどうかで判断するのではなく、一定の年齢に達したことで支援が終わってしまう」
30日の有識者委で、北海道大大学院の松本伊智朗教授は、こう問題提起した。
別の委員は、関東の里親のもとで暮らす女子高校生が昨年、卒業後の生活の見通しが立たないとして4年制大学への指定校推薦を取り消されたと指摘。
児童相談所が引き続き里親のもとに暮らし続けることを確約しなかったことが理由という。
委員は「18歳以降も必ず支援するしくみがあれば防げた」と話す。
施設や里親家庭にいられる期間は、児童福祉法で原則18歳になるまでと定められている。
例外的に20歳まで延長できるが、多くは高校卒業まで。
厚労省によると、昨年3月に高校を卒業した児童養護施設の子ども1721人のうち、4月以降も施設に残ったのは231人(13%)だった。
東京都内で児童養護施設を運営する社会福祉法人の理事長は、施設を退所する子どもたちがアパートや携帯電話を契約する際、親の代わりに契約書などに署名することがある。
民法の規定で未成年者は保護者の同意がなければ契約行為ができないが、虐待を受けるなど親に頼れない子どももいるためだ。
理事長は「社会人生活が軌道に乗るまでは、身近なところで様子をみてあげたい」と話す。
仕事が続かなかったり、金銭管理ができなかったりして支払いが滞り、理事長に請求がくることも少なくない。
数十万円の負債を抱えて音信不通になる子もいる。
施設への寄付金で対応しているが、個人負担では限界もある。
この日の有識者委では「一律に全員の支援を続ける必要があるのか」「(議論となっている民法改正で)成人年齢が
18歳に引き下げられても、支援を続ける根拠を保てるのか」という意見もあった。
有識者委は対象年齢の引き上げを含め、年内に社会的養護のあり方に関する報告書をまとめる。
これを踏まえ、厚労省は法改正の必要性を判断する方針だ。
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No.1 愛華
15/10/31 12:04:07
愛華だ
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