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ビジネスホテル「ドーミーイン」の客室などにテレビを設置しながら受信料を支払っていないとして、NHKがホテルを経営する「共立メンテナンス」(東京)に9690台の受信料計約7530万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(永谷典雄裁判長)は29日、既に支払い済みの分を除く約6178万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
放送法は「NHKの放送を受信できる受信設備の設置者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と規定。このため、判決は「放送法は、テレビを設置した人に、NHKと受信契約を結ぶ義務を強制的に課している」と指摘した。
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